11 「令和6年度 豊田市食品衛生監視指導計画」人材の養成及び資質の向上

ページ番号1058376  更新日 2024年3月21日 印刷

食品等事業者の自主衛生管理を推進するため、食品衛生責任者等の養成等を行うとともに、大規模化・複雑化・高度化する食品製造施設等の監視指導に対応するため、監視指導等に従事する職員の資質の向上を図ります。

(1)食品衛生監視員(注釈1)等の資質の向上

食品衛生監視員、と畜検査員、食鳥検査員及び衛生試験所の検査員に対する技術研修及び法令の内容などに関する再教育を実施するとともに、関係機関が行う技術研修会及び講習会へ積極的に参加させ、資質の向上に努めます。

(2)食品衛生責任者等の養成及び資質の向上

食品衛生責任者の養成講習会を随時実施するとともに、食品衛生責任者、食品衛生管理者、と畜場法に規定する衛生管理責任者及び作業衛生責任者並びに食鳥処理法に規定する食鳥処理衛生管理者の資質の向上を図るため、適切に講習会等を開催し、再教育を実施します。

語句説明

(注釈1) 食品衛生監視員
飲食に起因する衛生上の危害を防止するために、営業施設等への立入検査や食品衛生に関する監視指導等を行う者として、食品衛生法に基づき、厚生労働大臣、内閣総理大臣又は都道府県知事等に任命された者です。医師等の一定の資格要件があります。

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