マイナンバーカード 有効期限の基準年齢の取扱いについて

ページ番号1048281  更新日 2022年8月17日 印刷

令和4年4月1日以降の成年年齢引き下げに伴う、マイナンバーカードの有効期限についてのご案内です。

令和4年4月1日以降、民法の成年年齢が20歳から18歳となることに伴い、マイナンバーカードの有効期限は、以下のとおり変わります。

これまでは、カードの発行日において、

  • 20歳以上の方:10年間(発行日後10回目の誕生日まで)
  • 20歳未満の方:5年間(発行日後5回目の誕生日まで)

令和4年4月1日以降、カードの発行日において、

  • 18歳以上の方:10年間(発行日後10回目の誕生日まで)
  • 18歳未満の方:5年間(発行日後5回目の誕生日まで)

となります。

【令和4年4月1日前後の取扱いについて】

マイナンバーカード発行元である、地方公共団体情報システム機構が交付申請書を受理した日(以下「申請受付日」という)を基準とします。

  • 申請受付日が4月1日より前:20歳以上の方が有効期間10年(20歳未満は5年)
  • 申請受付日が4月1日以降:18歳以上の方が有効期間10年(18歳未満は5年)

マイナンバーカードについて詳しくは以下のページ 

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