患者等搬送事業について

ページ番号1008922  更新日 2016年3月11日 印刷

患者等搬送事業とは、救急車を必要としない方を医療機関への入退院や通院、転院または社会福祉施設等への送迎時に、ベッドを備えた専用車や車椅子を固定できる専用車を用いて搬送を行うことです。

消防本部では一定の要件を満たした事業者を患者等搬送事業者として認定しています。
認定を受けた患者等搬送用自動車には応急手当等の講習を受講した乗務員が乗車し、応急手当てに必要な資器材を積載しています。

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