国民健康保険税の軽減

ページ番号1006403  更新日 2024年4月1日 印刷

所得に応じた軽減制度(令和6年度)

世帯主(国民健康保険の加入者でない場合を含む。)と、加入者等(注釈1)の前年所得(注釈2)の合計額が軽減基準額以下の場合に、均等割と平等割が軽減されます。
ただし、所得の申告をしていない場合、軽減制度は適用されません。

区分

軽減基準額

7割軽減

43万円+(給与所得者等の数(注釈3)-1)×10万円

5割軽減

43万円+(給与所得者等の数(注釈3)-1)×10万円+(29.5万円×加入者等の人数)

2割軽減

43万円+(給与所得者等の数(注釈3)-1)×10万円+(54.5万円×加入者等の人数)

(注釈1)「加入者等」とは、加入者と「後期高齢者医療に移行した元加入者」です。

(注釈2)軽減の判定における「前年所得」は、所得割算定の総所得金額等とは以下の点が異なります。

  • 65歳以上の方は、公的年金所得(企業年金・確定拠出型年金を含む。)から最大15万円を控除した額で算定します。
  • 長期・短期譲渡所得等の特別控除は認められていません。雑損失の繰越控除は認められています。
  • 事業主が事業専従者に支払った専従者給与額(専従者控除額)は事業主の所得とみなし、事業専従者が事業主から支払いを受けた給与はないものとみなして算定します。

(注釈3)「給与所得者等の数」とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等に係る所得を有する者(公的年金等収入金額60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上))の数です。

(注意)

  • 所得申告をしていない世帯主(国保加入者でない世帯主も含みます。)、加入者等は所得の申告をしてください。「市県民税申告書」(手続きは市民税課、詳細は関連情報ページ「個人の市県民税の申告と納税方法」を参照ください。)又は「国民健康保険税申告書(簡易式)」(手続きは国保年金課)にて申告することができます。
  • 倒産、解雇など非自発的に失業された方(特例対象被保険者等)については、雇用保険受給資格者証を持参し申告すると、所得割が軽減される場合があります。詳しくはお問合せください。 

未就学児に係る均等割の軽減制度(令和4年度から開始)

子育て世帯の経済的負担を軽減するため、未就学児の均等割額が軽減されます。
軽減を受けるための申請は不要です。

対象者

国民健康保険に加入している未就学児
(6歳に達する日以後、最初の3月31日を迎えていない被保険者)

軽減の内容

未就学児の均等割額について、5割軽減されます。
前年所得が一定基準以下で、所得に応じた軽減制度(7・5・2割軽減)が適用される世帯の未就学児においては、当該軽減が適用された後の均等割額をさらに5割軽減します。

世帯の所得に応じた軽減割合

 

未就学児に係る均等割の軽減割合

7割軽減

さらに5割軽減→

8.5割軽減

5割軽減

さらに5割軽減→

7.5割軽減

2割軽減

さらに5割軽減→

6割軽減

軽減なし

5割軽減→

5割軽減

国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人がいる世帯への平等割軽減制度

国民健康保険加入者が後期高齢者医療制度に移行したことにより、同じ世帯の国民健康保険加入者が1人だけとなった世帯は、医療分・後期支援分の平等割が5年間は2分の1、その後3年間は4分の1軽減されます。
所得に応じた軽減制度(7・5・2割軽減)が適用される世帯は、当該軽減が適用された後の平等割がさらに2分の1又は4分の1軽減されます。
この軽減を受けるための申請は不要です。 

産前産後期間の国民健康保険税軽減

出産予定又は出産した国民健康保険加入者が世帯内にいる場合、国民健康保険税が一部軽減される制度です。
この制度を受けるには、届出が必要です。出産予定日の6か月前から手続きができます。

対象者

令和5年11月1日以降に出産予定又は出産した方で、軽減の対象となる期間中に、国民健康保険に加入していた方
(備考)妊娠期間85日(4か月)以上の出産が対象です。死産、流産(人工妊娠中絶を含む)及び早産の場合も含みます。

軽減の内容

出産予定又は出産した国民健康保険加入者の国民健康保険税について、所得割と均等割の軽減対象月相当分が減額されます。

区分 軽減対象期間
単胎(1人)妊娠 出産予定月又は出産月の1か月前から4か月間
多胎(双子以上)妊娠 出産予定月又は出産月の3か月前から6か月間

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業務内容:国民健康保険・国民年金に関すること
〒471-8501
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