国民健康保険税の納付

ページ番号1006400  更新日 2023年10月1日 印刷

納付の方法

普通徴収

納付書払いか口座振替で納めていただきます。
納付書払いの場合は、世帯主あてにお送りする納付書で豊田市指定金融機関などにて納めてください。
口座振替のお申込みは、預貯金通帳、届出印、納税通知書をご用意のうえ金融機関又は豊田市役所国保年金課もしくは債権管理課まで。
なお、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、大垣共立銀行、十六銀行、愛知銀行、名古屋銀行、岡崎信用金庫、瀬戸信用金庫、豊田信用金庫、碧海信用金庫、あいち豊田農業協同組合、ゆうちょ銀行については、国保年金課窓口でキャッシュカードで手続きできる場合があります。
加入者が65歳以上のみで構成されている世帯は、特別徴収(年金から納付)となる場合があります。

特別徴収(年金から納付)

特定の条件を満たす場合は年金から納めていただきます。特定の条件とは以下のすべての条件を満たす場合です。
年度の途中で税額更正が起きるなど、特別徴収の対象でなくなった場合は、普通徴収に切り替わります。

  • 世帯主が国民健康保険加入者
  • 世帯内の国民健康保険加入者が全員65歳以上
  • 世帯内の年金受給額(遺族年金、障がい年金等を含む。)が年間18万円以上
  • 介護保険料が特別徴収である
  • 介護保険料と国民健康保険税の合計金額が、年金受給額の2分の1を超えない
  • 国民健康保険税の納付方法が口座振替でない

(注意)

  • 特別徴収の対象となるのは、世帯主です。
  • 世帯主が74歳に到達する年度は、75歳からの後期高齢者医療制度への移行の準備期間として9月から普通徴収に切り替わります。
  • 特別徴収を中止したい場合は、口座振替の手続きをするとともに、市に「特別徴収中止の申出書」の提出が必要です。詳しくは国保年金課へお問合せください。

納付の回数及び納期限

  • 普通徴収の場合は、保険税(年額)を10回に分けて納付していただきます。

令和5年度納期限

第1期
6月30日
第2期
7月31日
第3期
8月31日
第4期
10月2日
第5期
10月31日
第6期
11月30日
第7期
12月25日
第8期
1月31日
第9期
2月29日
第10期
4月1日
  • 特別徴収(年金から納付)の場合は、年6回の年金定期払いの際に、年金受給額から保険税があらかじめ差し引かれます。

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このページに関するお問合せ

市民部 国保年金課
業務内容:国民健康保険・国民年金に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
国民健康保険に関すること 電話番号:0565-34-6637
国民年金に関すること 電話番号:0565-34-6638 ファクス番号:0565-34-6007
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