サービス等利用計画、障がい児支援利用計画の作成

ページ番号1003212  更新日 2024年4月17日 印刷

平成24年4月の障がい者自立支援法(障がい者総合支援法)及び児童福祉法の改正により、障がい福祉サービス・障がい児通所支援を利用される全ての障がいのある方(児童)について、「サービス等利用計画」又は「障がい児支援利用計画」を作成することになりました。

1 サービス等利用計画・障がい児支援利用計画について

対象

障がい福祉サービス・障がい児通所支援を利用する方
(注意:希望する障がい福祉サービスの種類によって、作成が必須となる場合があります。移動支援や日中短期入所などの「地域生活支援事業」のみを利用する場合は、対象になりません。)

手続き

申請者は、障がい福祉課で障がい福祉サービス・障がい児通所支援の利用申請をしてください。その後、指定特定相談支援事業者又は指定障がい児相談支援事業者(以下「相談支援事業者」という。)に作成を依頼し、契約を結んでください。

契約後は、相談支援事業者が、「サービス等利用計画案」又は「障がい児支援利用計画案」(以下「利用計画案」という。)を作成します。申請者は、相談支援事業者に依頼し、障がい福祉課にその利用計画案と「計画相談支援給付費・障がい児相談支援給付費申請書」と「計画相談支援・障がい児相談支援依頼(変更)届出書」を提出してください。
市は、提出された利用計画案等を参考にしてサービスの支給決定を行います。
支給決定をもとに、相談支援事業者が利用計画を作成します。申請者はサービス提供事業所と契約し、サービスの利用を開始します(既にサービス提供事業所と契約を結んでいる方は、再度契約する必要はありません)。その後、相談支援事業者と定期的に面接を実施し、サービスが適切に提供されているか等の検証(モニタリング)を行います。
なお、相談支援事業者に代わり、ご本人やご家族が利用計画を作成すること(セルフプランの作成)もできます。作成の際は市へご連絡ください。

利用者負担

無料

2 事業所向け情報

事業所指定等の手続きについて

下記ページをご覧ください。

サービス内容、事務の流れ

以下のPDFをご確認ください。

様式

以下より必要な書類をご利用ください。

必要書類一覧

サービス等利用計画案

サービス等利用計画(本計画)

モニタリング報告書

記入については、関連情報サイトの「サービス等利用計画作成サポートブック」(特定非営利活動法人 日本相談支援専門員協会発行)を参考にしてください。

報酬関係

毎月10日までに国保連合会を通じて障がい福祉課へご請求ください。
市外の相談支援事業所の方は、請求前に、モニタリング報告書等、関係する書類の写しを障がい福祉課へ提出してください。

相談支援業務マニュアル

豊田市障がい者自立支援協議会では、新たに相談員になった方などサービス等利用計画の作成に慣れていない方でも、一定水準のアセスメントの実施やサービス等利用計画などの作成ができるよう、サービスの概要や相談支援事業の流れを掲載した『相談支援業有無マニュアル』を作成しました

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このページに関するお問合せ

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業務内容:障がい者福祉の企画・調整、福祉団体の育成・指導、障がい福祉施設などに関すること
〒471-8501
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