豊田市内における各制限

ページ番号1057364  更新日 2024年1月4日 印刷

豊田市内の容積率と建蔽率、法第22条区域、壁面の後退距離、建築物の高さ制限、日影規制についてまとめています。なお、用途地域等が不明な場合はとよたiマップでご確認ください。

1 容積率と建蔽率

市街化区域
市街化区域の容積率と建蔽率 とよたiマップで確認してください。

市街化調整区域
市街化調整区域の容積率 200%(備考)とよたiマップでも確認できます。
市街化調整区域の建蔽率 60%
(備考)平成7年12月1日付け豊田市告示第312号で現在の容積率と建蔽率が指定されました。平成7年11月30日以前は、建築基準法に基づき容積率400%、建蔽率70%となっていました。
[建築基準法第52条第1項第8号、建築基準法第53条第1項第6号]
[平成7年豊田市告示第312号、平成16年豊田市告示第184号(再指定)]

前面道路の幅員による容積率の算定に使用する数値
建築基準法第52条第2項第2号 10分の4
建築基準法第52条第2項第3号 10分の6
(備考)都市計画審議会の議を経て指定した区域はありません。

建蔽率の角地緩和[建築基準法第53条第3項第2号]、[昭和53年豊田市告示第20号、平成27年豊田市告示第120号(全部改正)]
次の各号のいずれかに該当する敷地
(1)街区の角にある敷地であって、前面道路の幅員がそれぞれ6m以上でその和が15m以上あり、かつ、その道路によって形成される角度が内角120度以下で、敷地境界線の総延長の3分の1以上がそれらの道路に接するもの
(2)道路境界線の間隔が35m以内の道路の間にある敷地であって、その道路の幅員がそれぞれ6m以上でその和が15m以上あり、かつ、敷地境界線の総延長の8分の1以上がそれぞれの道路に、3分の1以上がそれらの道路に接するもの
(3)三方を道路に囲まれた敷地であって、前面道路の幅員がそれぞれ6m以上あり、かつ、それらの道路によって形成される角度がそれぞれの内角120度以下で、敷地境界線の総延長の3分の1以上がそれらの道路に接するもの
(4)公園、広場、水面その他これらに類するもの(以下「公園等」という。)に接する敷地又は敷地に接する道路の反対側に公園等のある敷地であって、その公園等を道路とみなし前3号のいずれかに該当するもの

2 建築基準法第22条の区域

建築基準法第22条の区域[昭和53年豊田市告示第19号、平成17年豊田市告示第97号改正]
豊田市内の都市計画区域の全域(防火地域および準防火地域に指定された区域を除く。)

3 壁面の後退距離

建築基準法第54条による「外壁の後退距離」および建築基準法第46条の「壁面線の指定」はありません。ただし、建築協定、風致地区、地区計画において定められている地域があります。
建築協定、風致地区、地区計画区域内かどうかは、とよたiマップで確認してください。地区計画区域内の内容については都市計画課ホームページで確認できます。また、建築協定の内容については協定の代表者にご確認ください。

4 建築物の高さの制限

(1)絶対高さ[建築基準法第55条第1項]

 

用途地域等

平均地盤面からの高さ

1

第1種低層住居専用地域

第2種低層住居専用地域

10.0m

2

1以外の市街化区域

市街化調整区域

なし

(備考)地区計画により高さ制限が指定されている場合がありますので、地区計画区域内かどうかをとよたiマップにてご確認ください。 

(2)道路斜線[建築基準法第56条第1項第一号]

 

用途地域等

勾配

1

第1種低層住居専用地域

第2種低層住居専用地域

第1種中高層住居専用地域

第2種中高層住居専用地域

第1種住居地域

第2種住居地域

準住居地域

1.25

2

近隣商業地域

商業地域

1.5

3

準工業地域

工業地域

工業専用地域

1.5

4

市街化調整区域

1.5

(3)隣地斜線[建築基準法第56条第1項第二号] 

 

用途地域等

立ち上がりの高さ

勾配

1

第1種中高層住居専用地域

第2種中高層住居専用地域

第1種住居地域

第2種住居地域

準住居地域

20.0m

1.25

2

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業地域

工業専用地域

31.0m

2.5

3

市街化調整区域

31.0m

2.5

(4)北側斜線[建築基準法第56条第1項第三号] 

 

用途地域等

立ち上がりの高さ

勾配

1

第1種低層住居専用地域

第2種低層住居専用地域

5.0m

1.25

(備考)第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域については、建築基準法別表第4の2の項に規定する(1)、(2)又は(3)の号が指定されているため適用はありません。

5 日影規制

日影規制の時間[建築基準法第56条の2、建築基準法別表第4、愛知県建築基準条例第11条]

 

用途地域等

平均地盤面からの高さ

容積率

敷地境界線からの水平距離

制限を受ける建築物

10m以内

10mを超える範囲

1

第1種低層住居専用地域

第2種低層住居専用地域

1.5m

8/10以下

3時間

2時間

軒の高さが7mを超える、又は階数3以上

10/10以上

4時間

2.5時間

2

第1種中高層住居専用地域

第2種中高層住居専用地域

4.0m

15/10以下

3時間

2時間

高さが10mを超える

20/10以上

4時間

2.5時間

3

第1種住居地域

第2種住居地域

準住居地域

4.0m

20/10

4時間

2.5時間

高さが10mを超える

30/10以上

5時間

3時間

4

近隣商業地域

準工業地域

4.0m

20/10

5時間

3時間

高さが10mを超える

5

市街化調整区域

4.0m

20/10以下

4時間

2.5時間

高さが10mを超える

6

商業地域

工業地域

工業専用地域

 

 

 

 

日影対象外

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