特定教育・保育施設等の確認、指導監査について

ページ番号1055320  更新日 2023年7月25日 印刷

特定教育・保育施設等とは、教育・保育施設(認定こども園、幼稚園、保育所)及び地域型保育事業者(小規模保育事業、事業所内保育事業等)のうち、施設型給付費や地域型保育給付費を受ける対象施設として、市が確認を行った施設・事業を指します。

新たに市の確認を受けるための申請について

新たに市の確認を受けようとする場合は、次のとおり、申請書および施設・事業の種類に応じて必要となる書類を市に提出してください。

特定教育・保育施設(認定こども園、幼稚園、保育所)

特定地域型保育事業(家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業)

変更の届出について

特定教育・保育施設等の事業者は、確認申請の内容のうち、次に掲げる事項について変更があった場合は、変更のあった日から10日以内に市に届出をする必要があります。

(1)施設又は事業所の名称、教育・保育施設等の設置の場所
(2)設置者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3)設置者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等(当該確認に係る事業に関するものに限る。)
(4)建物の構造概要及び図面(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
(5)施設又の管理者の氏名、生年月日及び住所
(6)運営規程
(7)当該申請に係る事業に係る施設型給付費及び特例施設型給付費の請求に関する事項
(8)役員の氏名、生年月日及び住所

利用定員の引き上げ又は内訳の変更(確認の変更)を行う場合について

確認を受けた後に利用定員を引き上げる場合は、次のとおり、申請書および施設・事業の種類に応じて必要となる書類を市に提出してください。

特定教育・保育施設(認定こども園、幼稚園、保育所)

特定地域型保育事業(家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業)

利用定員を減少する場合について

確認を受けた後に利用定員を減少する場合は、次のとおり、申請書および施設・事業の種類に応じて必要となる書類を市に提出してください。

特定教育・保育施設(認定こども園、幼稚園、保育所)

特定地域型保育事業(家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業)

確認の辞退の届出について

特定子ども・子育て支援施設等の事業者は、確認を辞退しようとするときは、辞退する日の3か月前までに市に届出をする必要があります。

特定教育・保育施設等への確認指導

特定教育・保育施設等は、内閣府令で定める運営に関する基準に規定されている事項を備える必要があります。本市では、特定教育・保育施設等に対して実地指導及び確認指導監査を実施することにより、施設型給付費等の支給事務の適正性を確保してまいります。

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