特定子ども・子育て支援施設等について

ページ番号1055319  更新日 2023年7月25日 印刷

特定子ども・子育て支援施設等とは、新制度未移行幼稚園、認可外保育施設、幼稚園や認定こども園で実施する預かり保育事業、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)等のうち、令和元年10月からの幼児教育・保育の無償化の対象施設として、市が確認を行った施設・事業を指します。

対象施設を利用している方の手続きの詳細等、幼児教育・保育の無償化に関することについては、次のリンク先から御確認ください。

新たに市の確認を受けるための申請について

新たに市の確認を受けようとする場合は、次のとおり、申請書および施設・事業の種類に応じて必要となる書類を市に提出してください。

変更の届出について

特定子ども・子育て支援施設等の事業者は、確認申請の内容のうち、次に掲げる事項について変更があった場合は、変更のあった日から10日以内に市に届出をする必要があります。
(1)施設又は事業所の名称、子ども・子育て支援施設等の設置の場所
(2)設置者又は申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3)設置者または申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等(当該確認に係る事業に関するものに限る。)
(4)施設又は事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
(5)役員の氏名、生年月日及び住所

確認の辞退の届出について

特定子ども・子育て支援施設等の事業者は、確認を辞退しようとするときは、辞退する日の3か月前までに市に届出をする必要があります。

特定子ども・子育て支援施設等への確認指導

特定子ども・子育て支援施設等は、内閣府令で定める運営に関する基準に規定されている事項を備える必要があります。本市では、特定子ども・子育て支援施設等に対して実地指導及び確認指導監査を実施することにより、施設等利用給付費の支給事務の適正性を確保してまいります。

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こども・若者部 保育課
業務内容:こども園に関すること
〒471-8501 
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