産業廃棄物処理業の申請

ページ番号1004217  更新日 2024年3月13日 印刷

産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業及び処分業の許可申請、更新申請、変更届出等の様式を掲載しています。

概要

産業廃棄物処理業の許可申請

豊田市内で他人の産業廃棄物の処理を業として行おうとする場合、豊田市長の許可を受ける必要があります。(収集運搬業については、原則として、愛知県知事の許可)
廃棄物処理業はその内容により次の4つに分類されます。

  1. 産業廃棄物収集運搬業
  2. 産業廃棄物処分業
  3. 特別管理産業廃棄物収集運搬業
  4. 特別管理産業廃棄物処分業

更新許可申請

産業廃棄物処理業の許可の有効期間は5年間(優良産業廃棄物処理業者は7年間)です。有効期間満了後も引き続き業を行う場合には、有効期間中に更新許可申請を行う必要があります。
なお、2013年10月1日から許可申請に添付する修了証の有効期間を変更しました。詳しくは、下記の添付ファイルをご覧ください。

変更許可申請

事業の範囲を変更する場合には、変更許可申請が必要になります。

電子申請により届出等

廃棄物処理業の一部の新規許可・更新許可・一部の変更許可についてあいち電子申請・届出システムにより申請ができます。電子申請については、次の点に注意してください(窓口での申請は引き続き行えます)。

  • 収集運搬業の新規許可申請(積替え保管を行う場合)、処分業の新規許可申請及び処分業の変更許可申請については電子申請ができません。
  • 電子申請は副本の交付を行いません。
  • 形式審査後の入金確認日が申請の受付日となります。
  • 更新の場合は遅くとも1か月以上前に申請の完了が必要です。
  • 申請手数料の支払いは電子収納となります。

申請手数料

手数料は、申請受付後、その当日中に市役所の金融機関にて現金で納入し、領収書を窓口に提示していただきます。

  • 電子申請による届出の場合は、電子収納となります。

産業廃棄物収集運搬業

  • 新規:81,000円
  • 更新:73,000円
  • 変更:71,000円

産業廃棄物処分業

  • 新規:100,000円
  • 更新:94,000円
  • 変更:92,000円

特別管理産業廃棄物収集運搬業

  • 新規:81,000円
  • 更新:74,000円
  • 変更:72,000円

特別管理産業廃棄物処分業

  • 新規:100,000円
  • 更新:95,000円
  • 変更:95,000円

注意事項

積替え・保管を伴う産業廃棄物(特別管理産業廃棄物含む)収集運搬業や産業廃棄物(特別管理産業廃棄物含む)処分業を行う場合において、新たな施設の設置や構造等の変更をする場合は「豊田市産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する条例」に基づき、「立地の制限」のある場合があり、また事前に近隣住民等への計画内容の周知の手続が必要となります。

「豊田市産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する条例」については下記の「豊田市産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する条例・規則」を、「立地の制限」については下記の「新たに設置する産業廃棄物処理施設の立地に関する基準の変更について」をご覧ください。

産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業の申請様式

収集運搬業の許可(更新)申請

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)
「積替え保管を伴う収集運搬業」の申請については、窓口にて相談ください。
申請は、日時の予約後、廃棄物対策課窓口へ直接提出してください。
下記の「収集運搬業の許可(更新)申請」の「産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業許可申請に当たっての留意事項」をご参照のうえ申請してください。
申請から許可(又は不許可)までに必要な標準的な期間(休日を除く)
積替保管施設なし:40日
積替保管施設あり:60日

産業廃棄物

特別管理産業廃棄物

添付書類について

収集運搬業の変更許可申請

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)
申請は、日時の予約後、廃棄物対策課窓口へ直接提出してください。
申請から許可(又は不許可)までに必要な標準的な期間(休日を除く)
積替保管施設なし:40日
積替保管施設あり:60日

産業廃棄物

特別管理産業廃棄物

添付書類について

収集運搬業の変更・廃止届

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)
産業廃棄物処理業の変更・廃止届書は、変更又は廃止後10日以内(登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、30日以内)に提出してください。

車両変更のみの場合は電子申請が可能です。

産業廃棄物

特別管理産業廃棄物

添付書類について

産業廃棄物処分業の申請様式

処分業の許可(更新)申請

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)
添付書類については、廃棄物対策課へお問い合わせください。
申請は、日時の予約後、廃棄物対策課窓口へ直接提出してください。
申請から許可(又は不許可)までに必要な標準的な期間(休日を除く):60日

産業廃棄物

添付書類について

処分業の変更許可申請

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)
添付書類については、廃棄物対策課へお問い合わせください。
申請は、日時の予約後、廃棄物対策課窓口へ直接提出してください。
申請から許可(又は不許可)までに必要な標準的な期間(休日を除く):60日

産業廃棄物

添付書類について

処分業の変更・廃止届

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)
産業廃棄物処理業の変更・廃止届書は、変更又は廃止後10日以内(登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、30日以内)に提出してください。

産業廃棄物

添付書類について

PCB廃棄物に係る特別管理産業廃棄物収集運搬許可申請添付書類

特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物関連)

産業廃棄物処理業の許可証再交付申請書

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このページに関するお問合せ

環境部 廃棄物対策課
業務内容:産業廃棄物処理業などの許認可、産業廃棄物の指導、PCB処理事業、PCB廃棄物に関すること
〒471-8501 
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所環境センター3階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6710 ファクス番号:0565-34-6976
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