特殊車両の通行許可

ページ番号1004183  更新日 2023年9月1日 印刷

道路の構造は、一定の規格の車両が安全、円滑に通行できるよう設計されています。このため、幅、総重量、高さ、長さおよび最小回転半径が政令で定める一般的制限値を超える車両は、通行許可の申請を行う必要があります。

一般的制限値

政令で定める一般的制限値とは…

  1. 総重量 20トン以内
  2. 幅 2.5メートル以内
  3. 高さ 3.8メートル以内
  4. 長さ 12メートル以内
  5. 最小回転半径 12メートル以内

上記の数値を超える項目が1つでもあれば特殊車両扱いとなります。
なお、軸重等によって総重量が20トン未満の車両でも特殊車両扱いとなる場合があります。
(車両制限令第3条参照)

(注意)一般的制限値を超える車であっても…

一般的制限値を超える車であっても、道路管理者が指定した以下の道路は、一般的制限値を緩和しているため、通行の許可が不要な場合があります

  1. 重さ指定道路
    車両の長さ等に応じて、総重量最大25トンまで通行が可能。
  2. 高さ指定道路
    車両の高さ4.1メートルまで通行可能。

また、重さ指定道路・高さ指定道路については、関連情報「国土交通省関東地方整備局」から確認できます。

特殊車両通行許可申請

1 申請先

  1. 出発地から目的地までの通行経路が豊田市道のみである場合は、豊田市に申請してください。
  2. 通行経路が豊田市の管理する道路以外(国道や都道府県道、他市町村道など)を通行する場合には、各道路管理者にそれぞれ申請するか、上位機関(各国道事務所、または各都道府県)に一括して申請してください。

2 申請方法

申請には2通りの方法があります。

  1. 普通申請:申請車両台数が1台の申請です。1台につき、1式の申請書類が必要となります。
  2. 包括申請:車両台数が2台以上ある場合に1式の申請書類で申請できる方法です。この方法は次の事項が同一でなければなりません。
    (a)車種
    (b)通行経路
    (c)積載貨物
    (d)通行期間
    (注意)「車種が同一」とは、車両の種類および軸の数と配置が同じであることをいいます。

3 申請に必要な書類(豊田市の場合)

  1. 申請書 様式第一、様式第二 各1部
  2. 車両諸元に関する説明書 2部
  3. 車両諸元に関する説明書(包括用) 2部
  4. 自動車検査証の写し 2部
  5. 車両内訳書 2部+車両台数分
  6. 通行経路図 2部+車両台数分
  7. その他道路管理者が必要とするもの

(注意)3及び5は、包括申請のときのみ必要となります。

4 様式について

申請書等の様式については、下記からダウンロードしてください。

申請書

添付書類

申請書類に関する用語の解説

  • 総重量:車両の重さに乗員および積載物の重さを合計したものです。
  • 最遠軸距:最前軸から最後軸までの距離をいいます。
  • 最小隣接軸距:隣り合う軸同士の距離の中で、最も短い距離をいいます。
  • 隣接軸重:最小隣接軸距に係る2つの軸重の和をいいます。
  • 最小回転半径:車両を最も急激に旋回させた際のわだちの半径をいいます。
  • 最大軸重:1つの車軸にかかる重量のうち最大のものをいいます。
  • 最大輪荷重:最大軸重を輪数(ダブルタイヤは1輪とします)で除したものをいいます。

5 申請に関する留意事項

  1. 豊田市道としての認定がない道路に関しては、許可権限が及びません。ご注意ください。
    市道認定がない豊田市の道路を通行する際は事前にご相談ください。
  2. 処理期間は通常2週間程度となっています。余裕を持った申請をお願いします。
  3. 許可期間は最大2年間となりますが、あまりに寸法が大きい車両、重量が重い車両は最大許可期間が1年間となる場合がありますので、ご承知ください。
  4. 豊田市道については、下記のページからご確認が可能です。(道路台帳・基準点マップ)

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このページに関するお問合せ

建設部 土木管理課
業務内容:道路・河川の管理、敷地境界、占用・承認工事などに関すること
〒471-8501 
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎6階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
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