不況業種支援融資制度:セーフティネット保証制度(5号)

ページ番号1004403  更新日 2023年4月1日 印刷

全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者のための保証制度を受ける上で必要な認定を行っています。

対象

経済産業大臣の指定を受けた業種に属し、市町村の認定を受けた事業者
指定業種については、中小企業庁のホームページ(関連情報サイトを参照ください)をご確認ください。

セーフティネット5号関連の主な融資制度

  • 経営安定関連保証(セーフティネット保証)
  • 愛知県経済環境適応資金(サポート資金)経営あんしん

詳しくは関連情報ページを参照ください。

市町村の認定基準

  • 行っている業種により使用する申請書が異なります。
    詳細は以下のファイルにてご確認ください。

指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

(1)1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、行っている事業が全て指定業種に属する兼業者の場合

(2)主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する兼業者の場合

(3)1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている兼業者の場合

指定業種に属する事業を行っており、新型コロナウイルス感染症による影響を受けて、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月比で5%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期日で5%以上減少することが見込まれること。(セーフティネット保証4号の指定期間中の時限的な運用緩和)

(備考)原則として新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期と比較してください。【イ-(4)、イ-(5)、イ-(6)のみ適用】

(4)1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、行っている事業が全て指定業種に属する兼業者の場合

(5)主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する兼業者の場合

(6)1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている兼業者の場合

(イ)-3 業歴3か月以上1年1か月未満の場合あるいは前年等以降、事業拡大等により前年等比較が適当でない特段の事情がある場合で、最近1か月間の売上高等が、最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、5%以上減少していること。

(1)1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、行っている事業が全て指定業種に属する兼業者の場合

(2)主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する兼業者の場合

(3)1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている兼業者の場合

(イ)-4 業歴3か月以上1年1か月未満の場合あるいは前年等以降、事業拡大等により前年等比較が適当でない特段の事情がある場合で、最近1か月間の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して5%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して5%以上減少していること。

(4)1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、行っている事業が全て指定業種に属する兼業者の場合

(5)主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する兼業者の場合

(6)1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている兼業者の場合

(イ)-5 業歴3か月以上1年1か月未満の場合あるいは前年等以降、事業拡大等により前年等比較が適当でない特段の事情がある場合で、最近1か月間の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して5%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して5%以上減少していること

(7)1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、行っている事業が全て指定業種に属する兼業者の場合

(8)主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する兼業者の場合

(9)1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている兼業者の場合

(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

認定申請先

豊田市役所産業部 商業観光課 商業振興担当(電話 0565-34-6642)

申請に必要な書類

該当するチェックシートで必要書類の確認をして提出してください。

(備考)「最近1か月」の売上高等が災害発生の直前同期に比して増加しているなど、「最近1か月」での比較が適当で無い場合は、比較する期間を6か月とする運用緩和が受けられます。

なお、「6か月間の売上高等」の様式で申請を検討される方は、事前にご相談ください。

注意事項

  • 申請書に記入する業種は、経済産業大臣が指定する業種名を記入する。
  • (ロ)については、事前にご相談ください。

融資申込み先

金融機関または愛知県信用保証協会(関連情報サイト『愛知県信用保証協会』を参照ください)

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このページに関するお問合せ

産業部 商業観光課
業務内容:商業の振興、おいでんまつり、観光事業・行事、消費者行政などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎7階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6642 ファクス番号:0565-35-4317
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