石綿含有仕上塗材に係る改正への対応について(令和5年3月)

ページ番号1053305  更新日 2024年3月14日 印刷

大気汚染防止法の改正により、石綿含有仕上塗材の取扱いを2023年3月15日から変更しました。

1 主な改正点

(1)廃石綿等から石綿含有産業廃棄物への変更

今回の改正で、石綿含有仕上塗材が廃棄物となったものは、吹付け工法であるか否かに関わらず、石綿含有産業廃棄物になりました。
ただし、石綿含有吹付けバーミキュライト、石綿含有吹付けパーライトについては、これまでどおり、「廃石綿等」となります。

(2)品目の追加

従来、石綿含有産業廃棄物に該当するとしていた、「廃プラスチック類」、「がれき類」、「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」に加え、「汚泥」についても、(石綿含有産業廃棄物を含む(除く)。)を追加します。

大防法・マニュアル改正後の産業廃棄物の区分(愛知県内の運用 (注釈1))

廃棄物の種類

石綿含有吹付けパーライト及び石綿含有吹付けバーミキュライト

吹付け工法で施工された石綿含有仕上塗材(左記を除く。)

吹付け以外の工法で施工された石綿含有仕上塗材

改正前

特別管理産業廃棄物
「廃石綿等」(変更なし)

 

特別管理産業廃棄物
「廃石綿等」

産業廃棄物の石綿含有産業廃棄物
「廃プラスチック類」、「がれき類」又は「ガラ陶」

改正後

産業廃棄物の石綿含有産業廃棄物

「廃プラスチック類」、「がれき類」、「ガラ陶」又は「汚泥(注釈2)」

(注釈1)本県では、産業廃棄物である石綿含有仕上塗材は、マニュアルに記載されている「がれき類」、「ガラ陶」の他に「廃プラスチック類」も該当するものとして取り扱っている。
(注釈2)高圧水洗工法等により除去され、泥状の状態で廃棄物となったものが対象

2 許可品目の変更に対する業者毎の取扱い等について

(1)収集運搬業者・最終処分業者

ア 「汚泥」の許可(注釈)を有する業者

処理基準を遵守する限りにおいては、「汚泥(石綿含有産業廃棄物)」を扱えるものとし、変更届又は一部廃止届の提出により許可の有無を許可証に記載します。

イ 「汚泥」の許可(注釈)を有しないものの、他の品目で「石綿含有産業廃棄物を含む」の許可を有する業者

「汚泥(石綿含有産業廃棄物)」を扱う場合は、品目を追加する変更許可申請を行ってください(最終処分場は管理型及び遮断型が対象)。
ただし、2023年9月30日までは、石綿含有仕上塗材の素材に応じて、「廃プラスチック類」、「がれき類」又は「ガラ陶」に係る「石綿含有産業廃棄物」として、高圧水洗工法等による泥状物で排出時に固化処理されたものを扱うことも可能とします(経過措置の間は、最終処分場は安定型への埋立も可能)。

(注釈)「○○に限る。」という限定付きの汚泥の許可は、今回の手続きでは「汚泥」の許可を有していないものとして扱う。

(2)中間処分業者

「石綿含有産業廃棄物」の中間処理は、施行令第7条第11号の2に掲げる溶融施設でのみ処理可能ですが、市内には当該施設を有する中間処分業者はありません。

(3)特別管理産業廃棄物の「廃石綿等」の許可のみを有する業者

(産業廃棄物の「石綿含有産業廃棄物」の許可を有しない業者)
「吹付工法で施工された石綿含有仕上塗材」の廃棄物を扱う場合は、石綿含有産業廃棄物に係る新規許可申請又は、該当品目を追加する変更許可申請を行ってください。
ただし、2023年9月30日までは、処理基準を遵守する限りにおいては、特別管理産業廃棄物の「廃石綿等」として「吹付工法で施工された石綿含有仕上塗材」の廃棄物を扱うことも可能とします。

3 変更届等による許可証の書換えについて

(1)書換えにおける手続きについて

「石綿含有産業廃棄物を含む。」の記載を行う場合は「変更届」、「石綿含有産業廃棄物を除く。」の記載を行う場合は「一部廃止届」を提出してください。

(2)書換えの時期

更新許可、変更許可又は書換えを伴う変更届の際に書換えを行なうことを基本とし、早期に書換えを希望する事業者にあっては、随時、変更届又は一部廃止届を提出してください。
最終処分業者については2023年6月30日までに、変更届又は一部廃止届を提出してください。

(3)業種ごとの対応について

ア 収集運搬業者(積替え・保管を除く。)

「汚泥(石綿含有産業廃棄物を含む。)」を扱う場合は、処理基準への適合状況を変更届で確認し、許可証の書換えを行います。

イ 収集運搬業者(積替え・保管を含む。)

「汚泥(石綿含有産業廃棄物を含む。)」を扱う場合は、処理基準への適合状況を変更届及び現地調査で確認し、許可証の書換えを行います。

ウ 中間処分業者

「石綿含有産業廃棄物」の中間処理が可能な処理施設が市内にはありませんので、全ての中間処分業者は「一部廃止届」を提出してください。

エ 最終処分業者(管理型・遮断型最終処分場)

「汚泥(石綿含有産業廃棄物を含む。)」を扱う場合は、処理基準への適合状況を変更届及び現地調査で確認し、許可証の書換えを行います。

記入例

(1)汚泥(石綿含有産業廃棄物を含む。)を扱わない場合

(2)汚泥(石綿含有産業廃棄物を含む。)を扱う場合

(3)取扱い変更日時点で更新許可申請中の事業者の方

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