サル痘患者の発生による感染性廃棄物の取り扱いについて(令和4年7月)

ページ番号1050510  更新日 2024年3月14日 印刷

国内でのサル痘患者の発生を受けて環境省から以下の通知が発出されています。

廃棄物処理業者の皆様におかれましては、「産業廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル(環境省令和4年6月)」に基づき、感染性廃棄物の適正処理の確保をお願いいたします。

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