市県民税  よくある質問

ページ番号1050509  更新日 2022年8月4日 印刷

質問私の家族が今年の4月に亡くなりましたが、6月に市県民税納税通知書が送られてきました。亡くなった家族分の税金を支払う必要はあるのでしょうか?

回答

相続人の方でお支払いをお願いします。市県民税は、毎年1月1日現在、市内に住んでいる方に対して前年中の所得(前年1月1日~12月31日までの所得)に基づき課税されます。
したがって、1月2日以降に亡くなられた方についても、市県民税が課税され、相続人が納税義務を引き継ぐことになります。

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