市県民税  よくある質問

ページ番号1006837  更新日 2018年8月2日 印刷

質問前年の11月に会社を退職し、今年の1月に市県民税納税通知書で税金を納付しましたが、6月にも市県民税納税通知書が送られてきました。どうしてでしょうか?

回答

市県民税は、前年中の所得に基づき課税されます。そして、会社からの給与天引き(特別徴収)の場合は、6月から翌年の5月までの12回で給料から天引きします。
したがって、今年の1月に納めていただいた税金は、前々年中の所得に基づき課税された前年度分の市県民税のうち、退職により給与天引きできなくなった残りの税額です。また6月に送られてきた納税通知書は前年中の所得(前年1月1日~12月31日までの所得)に基づく今年度分の市県民税です。

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