パートナーシップ・ファミリーシップ制度の自治体間連携

ページ番号1056486  更新日 2025年4月1日 印刷

豊田市では、制度を利用している方が転入・転出する場合に生じる負担の軽減を図るため、他自治体と連携し、手続きの簡略化を行っています。

自治体間連携の概要

制度利用者が転入・転出する場合、通常は転出元の自治体への宣誓書受領証等の返還等の手続を行い、あらためて必要書類等を揃え、転入先の自治体で宣誓を行う必要があります。

自治体間連携により、連携自治体に転居する場合は、転入先の自治体への手続のみ行い、転出元の自治体への手続きは不要となります。加えて、転入先での手続きの一部を省略できるようになります。(省略できる手続きについては自治体によって異なります。また一部自治体では省略できない場合があります。詳しくは転入先の自治体のウェブサイトをご覧ください。)

イラスト 自治体間連携

連携自治体

以下の全国の自治体と連携協定を締結しています。他自治体の制度については、各自治体のウェブサイトをご確認ください。

  • 連携自治体一覧

豊田市から転出する場合の手続き

豊田市から連携自治体へ転出する場合、ファミリーシップ宣言証明書返還届(様式第6号)及び宣言証明書・証明カードの返還手続きが不要となります。転入先自治体での返還を行ってください。(詳しくは転入先自治体のウェブサイトをご確認ください。)

豊田市に転入する場合の手続き

必要な書類

継続申告に必要な書類は以下のとおりです。また、別途市長が必要と認める書類の提出を求めることがあります。

  • パートナーシップ・ファミリーシップ制度継続申告書(様式第7号)
  • 転出元の自治体で交付された証明書等
  • 本人確認ができるもの

必要書類をご準備いただき、継続申告を行いたい日時をご予約ください。
予約した日時・場所に上記必要書類とお越しになる方の本人確認書類をお持ちの上、お越しください。交付までは約1週間かかります。

留意事項

継続申告を手続きいただくと、豊田市から転出元の自治体に「継続申告の手続きがあったこと」を連絡します。継続申告の手続きが完了した後は、宣誓書受領証等の再交付・返還等については、豊田市ファミリーシップ宣言制度の取扱いとなります。

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