石畳ふれあい広場 体育館使用料の減免について

ページ番号1013849  更新日 2020年8月13日 印刷

石畳ふれあい広場では、下記の要件に該当する場合は、体育館の使用料を減免とします。

1 減免の対象となる要件

(1)市内の小学校、中学校、特別支援学校、こども園、幼稚園及び保育所が児童、生徒又は園児の教育活動の一環として利用する場合
(2)規則第5条第2号に基づき、市長が特別の理由があると認めた場合として、次に掲げる団体が、その運営維持のために必要な会合、事業及び学習会(講演会)を開催する場合

  • ア.官公庁等(地域会議を含む。)
  • イ.コミュニティ会議、自治区及び区長会
  • ウ.地区単位の高齢者クラブ、消防団などの地域活動団体

2 申請手続きについて

(1)必要書類の作成

下記の書類を作成し、石畳ふれあい広場へ提出してください。

(2)減免決定

提出された書類を市で審査し、減免決定後、市から石畳ふれあい広場に決定通知書を送付します。石畳ふれあい広場から連絡を受けたら石畳ふれあい広場体育館使用料減免決定書を受け取ってください。

(注意)
石畳ふれあい広場体育館の使用料減免の判断及び決定は、石畳ふれあい広場ではなく豊田市が行います。
減免の開始は、市の決定日以降となります。
石畳ふれあい広場体育館使用料減免申請書の提出から減免の決定までに必要な期間としてはおおむね5日程度を見込んでください。

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