平成19年商業統計調査について

ページ番号1004727  更新日 2015年6月11日 印刷

商業統計調査の概要、主な用語の説明、統計表の利用上の注意がわかります。

調査の目的

この調査は、我が国の商業活動の実態を明らかにすることを目的としています。

調査の根拠

この調査は統計法(昭和22年法律第18号)に基づく「指定統計調査」(指定統計第23号)であり、商業統計調査規則(昭和27年通商産業省令第60号)によって実施されています。

調査の期日

平成19年6月1日現在

調査の範囲

調査の範囲は、日本標準産業分類(平成14年総務省告示第139号)に掲げる「大分類J-卸売・小売業」に属する事業所を対象としました。
調査は、公営、民営の事業所を対象としました。例えば、商業以外の会社、官公庁、学校、工場などの構内にある別経営の事業所(売店等)、店舗を有しないで商品を販売する訪問販売、通信・カタログ販売などの事業所も調査の対象としました。
また、料金を支払って出入りする有料施設(公園、遊園地、テーマパーク、駅改札内(注釈)、有料道路内(注釈))の中にある別経営の事業所についても調査の対象としました。ただし、前述以外の有料施設内(劇場内、運動競技場内など)の事業所は、原則、調査の対象としていません。
なお、調査期日に休業若しくは清算中、季節営業であっても専従者がいる事業所は対象としました。

(注釈)のあるものについては、今回調査より調査を開始しました。

調査の方法

調査方法は、以下の1、2によります。

  1. 申告者(事業所)が自ら調査員によって配布された調査票に記入(自計方式)し、調査員が回収する方法による調査員調査方式
  2. 商業事業所の本社・本店等が傘下の商業事業所の調査票を事業所ごとに作成し、一括して経済産業省又は都道府県へ直接提出する本社等一括調査方式

調査票の内容

主な用語の説明

(1)商店

原則として一定の場所(一区画)を占めて「有体的商品を購入して販売する事業所」であって、一般的に卸売業、小売業といわれる事業所をいいます。

(2)卸売業

主として次の業務を行う事業所をいいます。

  1. 小売業者又は他の卸売業者に商品を販売する事業所
  2. 産業用使用者(建設業、製造業、運輸業、飲食店、宿泊業、病院、学校、官公庁等)に業務用として商品を大量又は多額に販売する事業所
  3. 主として業務用に使用される商品{事務用機械及び家具、病院・美容院・レストラン・ホテルなどの設備、産業用機械(農業用器具を除く)、建設材料(木材、セメント、板ガラス、かわらなど)など}を販売する事業所
  4. 製造業の会社が、別の場所で経営している自己製品の卸売事業所(主として管理的事務のみを行っている事業所を除く)
    例えば、家電メーカーの支店、営業所が自己製品を問屋などに販売している場合、その支店、営業所は卸売事業所となります。
  5. 商品を卸売し、かつ、同種商品の修理を行う事業所
    なお、修理料収入額の方が多くても同種商品を販売している場合は修理業とせず卸売業とします。
  6. 主として手数料を得て他の事業所のために商品の売買の代理又は仲立を行う事業所(代理商、仲立業)
    「代理商、仲立業」には、一般的に、買継商、仲買人、農産物集荷業と呼ばれている事業所が含まれます。

(3)小売業

主として次の業務を行う事業所をいいます。

  1. 個人(個人経営の農林漁家への販売を含む)又は家庭用消費者のために商品を販売する事業所
  2. 産業用使用者に少量又は少額に商品を販売する事業所
  3. 商品を販売し、かつ、同種商品の修理を行う事業所
    なお、修理料収入額の方が多くても、同種商品を販売している場合は修理業とせず小売業とします。ただし、修理のみを専業としている事業所は、修理業{大分類Q-サービス業(他に分類されないもの)}とし、修理のために部品などを取り替えても商品の販売とはしません。
  4. 製造小売事業所(自店で製造した商品をその場所で個人又は家庭用消費者に販売する事業所)
    例えば、菓子店、パン屋、弁当屋、豆腐屋、調剤薬局など
  5. ガソリンスタンド
  6. 主として無店舗販売を行う事業所(販売する場所そのものは無店舗であっても、商品の販売活動を行うための拠点となる事務所などがある訪問販売又は通信・カタログ販売の事業所)で、主として個人又は家庭用消費者に販売する事業所
  7. 別経営の事業所
    官公庁、会社、工場、団体、遊園地などの中にある売店等で他の事業者によって経営されている場合はそれぞれ独立した事業所として小売業に分類します。

(4)従業者

平成19年6月1日現在で、当該事業所の業務に従事している者をいい、「個人業主」、「無給家族従業者」、「有給役員」、「常用雇用者」の計をいいます。

  1. 「個人業主」とは、個人経営の事業主でその事業所の実際の業務に従事している者をいいます。
  2. 「無給家族従業者」とは、個人業主の家族で賃金・給与を受けず、ふだん事業所の仕事を手伝っている者をいいます。
  3. 「有給役員」とは、法人、団体の役員(常勤、非常勤を問わない)で給与を受けている者をいいます。
  4. 「常用雇用者」とは、「正社員・正職員」、「パート・アルバイトなど」と呼ばれている者で次のいずれかに該当する者をいいます。 (ア)期間を定めずに雇用されている者 (イ)1か月を超える期間を定めて雇用されている者 (ウ)平成19年の4月、5月のそれぞれの月に18日以上雇用された者

(5)年間商品販売額

平成18年4月1日から平成19年3月31日までの1年間の当該事業所における有体商品の販売額をいい、消費税額を含みます。したがって、土地・建物などの不動産及び株券、商品券、プリペイドカード、宝くじ、切手などの有価証券の販売額は含めません。

(6)その他の収入額

平成18年4月1日から平成19年3月31日までの1年間の商品販売に関する修理料及び仲立手数料、製造業出荷額、飲食部門収入額、サービス業収入額などの商業活動(商品販売額)以外の事業による収入額を合計したもので、消費税額を含みます。

(7)商品手持額

平成19年3月末現在、販売目的で保有しているすべての手持商品額(仕入時の原価による)。

(8)売場面積(小売業のみ)

平成19年6月1日現在で、事業所が商品を販売するために実際に使用している売場の延床面積(食堂・喫茶、屋外展示場、配送所、階段、連絡通路、エレベーター、エスカレーター、休憩室、洗面所、事務室、倉庫等、また、他に貸している店舗(テナント)分は除く)をいいます。
ただし、牛乳小売業、自動車(新車・中古)小売業、建具小売業、畳小売業、ガソリンスタンド、新聞小売業の事業所については売場面積の調査を行っていません。

利用上の注意

  1. この報告書の数値は、愛知県及び本市が独自に集計したものであり、経済産業省の公表数値とは異なる場合があります。
  2. 記号の区分
    [X] その数字に該当する事業所数が1又は2であることから、個々の申告者の秘密保護のため数字を秘匿したもの。なお、3以上の事業所に関する数値であっても、前後の関係から秘匿の数値が判明する箇所も同様に秘匿しています。
    [-] 皆無 [△] 負数 [0.0] 単位未満
  3. 合計と内容が一致しない箇所は、単位未満四捨五入の関係によります。
  4. 本市は、平成17年4月に西加茂郡藤岡町・小原村、東加茂郡足助町・下山村・旭町・稲武町と合併しました。この報告書では、数値の比較を正確に行うため、平成14、16年数値に旧西加茂郡藤岡町・小原村、東加茂郡足助町・下山村・旭町・稲武町の数値を組み込んでいます。

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