参議院議員通常選挙 在外投票について
外国にいても「在外選挙制度」で、参議院議員(選挙区・比例代表)の選挙投票ができます。
海外で投票(在外投票)するには、在外選挙人名簿への登録を申請する必要があります。
登録の申請方法には、出国前に国外への転出届提出後、豊田市選挙管理委員会の窓口で申請する方法(出国時申請)と、出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含みます。)に申請する方法(在外公館申請)があります。
在外選挙の投票方法
豊田市の在外選挙人名簿に登録され、「在外選挙人証」をお持ちの方は、次の3つの投票方法により投票することができます。
海外で投票する場合
最寄りの日本大使館・総領事館が在外公館投票を実施するか否かは直接問い合わせるか、外務省のホームページでご確認ください。
1. 在外公館投票
在外公館投票は、直接日本大使館・総領事館に出向いて「在外選挙人証」と「旅券」等の身分証明書を提示して投票する方法です。
(1)投票場所
日本大使館・総領事館の事務所内に投票所が設置されます。
(2)投票期間
選挙の公示の翌日から各日本大使館・総領事館ごとに定められた締切日まで
(3)投票時間
原則的に現地時間の午前9時30分から午後5時までです。
(4)持参書類
在外選挙人証、旅券
2. 郵便等投票
郵便等投票は、登録先の選挙管理委員会に対して、投票用紙等の交付請求を行い、入手後に同用紙に記載の上、再び登録先の選挙管理委員会へ郵送する方法です。
(1)投票用紙等の請求
あらかじめ登録先の選挙管理員会に「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書」(総務省のホームページから入手できます)を送付の上、投票用紙等の請求を行います。
(2)投票用紙等の交付
投票用紙等の交付を受けた後、選挙の公示の翌日以後、同用紙等に記入の上、日本国内の選挙期日(投票日)の投票所閉鎖時刻(通常午後8時まで)に、投票所に到達するよう、選挙管理員会宛に送付します。
(備考)投票用紙等の請求は、いつでも請求することができますので、郵送日数を考慮して早めに請求することが大切です。
国内で投票する場合(日本国内における投票)
一時帰国等により、国内で投票される場合は、在外選挙人証を提示して、国内の投票方法を利用して次の(1)から(3)までの投票ができます。
- 公示の日の翌日から選挙期日の前日までの間
(1)期日前投票…豊田市役所東庁舎7階大会議室のみで投票できます。
(2)不在者投票(名簿登録地以外の市区町村での投票) - 選挙期日(7月20日)
(3)投票所における投票…豊田市役所東庁舎1階のみで投票できます。
(備考)詳細については、お問い合わせください。
在外選挙人名簿の登録申請について
登録申請の方法等につきましては、下記のホームページをご覧ください。
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このページに関するお問合せ
選挙管理委員会事務局
業務内容:選挙に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎3階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6667 ファクス番号:0565-31-8623
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