報道発表資料 障がい福祉サービス事業所への行政処分について

ページ番号1048857  報道発表日 2022年3月30日 印刷

豊田市は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「法」という。)の規定に基づく行政処分を以下のとおり行うこととし、本日3月30日(水曜日)付けで事業者に対し当該処分について通知しました。

事業所の概要

事業所名

カラフル豊田駅前

事業種別

就労継続支援B型(※1)

所在地

豊田市元城町二丁目40番地

指定年月日

平成31年4月1日

(就労移行支援(※2)も平成31年4月1日に指定を受けていたが、令和2年10月31日に廃止済み。)

事業者

法人名 カタリスト株式会社

代表者 代表取締役 松下(まつした) 敦士(あつし)

所在地 名古屋市中区栄一丁目15番地6号

※1 就労継続支援B型:一般企業等での就労が困難な人に、就労する機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を行う。
※2 就労移行支援:一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う。

処分内容

処分内容

指定の取消し

処分通知日

令和4年3月30日(水曜日)

効力発生日

令和4年4月30日(土曜日)

根拠法令

法第50条第1項第5、8号

処分理由

ア 虚偽申請(法第50条第1項第8号)
厚生労働省が示す「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(以下「基準」という。)上必置の生活支援員について、実際にはカラフル豊田駅前に勤務ができない他事業所に勤務させている者を配置するとして虚偽の申請をし、不正に指定を受けた。
イ 不正請求(法第50条第1項第5号)
架空配置を伴う虚偽の申請及び届出により、人員に関する基準を満たしていないことや個別支援計画が未作成の利用者がいるにもかかわらず、所定の減算をせず満額の訓練等給付費を不正に請求していた。
加えて、実際には勤務ができない者を目標工賃達成指導員として配置しているとするなど、訓練等給付費を不正に加算して請求していた。

処分に伴う返還予定額

計10,623,898円(内豊田市分 9,448,695円)
(訓練等給付費は、利用者の居住地の自治体が支給しており、最終的には各自治体が精査して確定するため、現時点では予定額としている。)

事業種別

就労継続支援B型

就労移行支援

不正期間

平成31年4月~令和2年10月

平成31年4月~令和2年9月

利用者居住地

豊田市、瀬戸市、みよし市

豊田市、みよし市

不正受給額

6,589,406円

999,093円

加算金額

※3

2,635,762円

399,637円

合計額

9,225,168円

1,398,730円

 ※3 法第8条第2項の規定に基づき、各市が当該事業者に対し、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができることとなっている。

その他

ア 現在の施設利用者(19名、令和4年3月30日時点)に関しては、障がい福祉サービスが継続的に提供されるよう、当該事業者が他の障がい福祉サービス事業者又はその他関係者との連絡調整等を行います。当市においても、必要に応じて当該事業者及び近隣自治体等と連携し、利用者の希望に合わせた受入先の確保等の支援を行います。
イ 愛知県及び大府市においても、同法人が障がい福祉サービス事業所を運営しており、類似の不正により、本日付けで行政処分がされています。

問合せ

  • 行政処分に関すること 障がい福祉課
    電話番号:0565-34-6751
  • 不正の内容に関すること 総務監査課
    電話番号:0565-34-6706

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