報道発表資料 固定資産税・都市計画税の課税誤りについて
固定資産税・都市計画税の課税において、一部の土地に税の負担を軽減する住宅用地に対する課税標準の特例(住宅用地特例)の適用漏れがあり、過大に徴収していました。一部金額について返還します。
対象件数及び返還金額
- 対象件数 21件(対象者24人)
- 返還金額 48,695,316円の見込み(最大6,148,224円、最小55,100円、返還金等の加算金を含む)
※返還期間は、最大で20年間(地方税法による還付5年間とそれを超える市の返還金要綱による返還15年間)、最小で4年間の返還
※過大徴収期間は最大で昭和48年の制度開始時から49年間
経緯
- 近年、全国的に住宅用地特例が正しく適用されていない事案が相次いでおり、市内の土地88万筆の内、住宅用地特例が適用されていない宅地3万2千筆について、令和3年5月から12月にかけて土地課税台帳の調査又は現地確認を実施したところ、住宅用地特例の適用漏れ21件が判明した。
原因
- 原因は人為的ミスによるもので、主なものは次の2点
(1)資産税課の土地担当と家屋担当との間の情報共有不足
(2)電算システムへの入力内容等のチェック体制の不備
今後の対応
- 令和4年1月20日(木曜日)に対象者へ文書にて通知を行い、1月25日(火曜日)に返還金を口座振込する予定。なお、対象者へは説明及び謝罪済
- 今後は、地図情報システムや電算システムを活用したチェック体制の強化や資産税課の家屋担当と土地担当との連携強化、職員研修の実施を通じ再発防止に努める。
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