報道発表資料 個人市民税・県民税の課税漏れについて
令和3年度の個人市民税・県民税において、73の事業所から提出された221人分の給与支払報告書の課税計算がされておらず、課税に漏れがありました。
対象者数及び影響額
区分 | 対象者数 | 影響額 |
増額更正 ※1 | 33人 | 1,784,100円 |
減額更正 ※2 | 2人 | △10,400円 |
税額影響なし | 186人 |
― |
※1:最大191,000円/人、最小700円/人
※2:最大△5,700円/人、最小△4,700円/人
発覚の経緯
令和3年9月28日(火曜日)、市民税課の職員が課税資料の整理作業中に、同課のキャビネット内で課税計算がされていない給与支払報告書を偶然に発見した。
原因
事業所から提出された給与支払報告書の課税計算の過程で、令和3年3月3日(水曜日)から3月26日(金曜日)までに受付した給与支払報告書の一部が、指定場所ではない箱に保管されていたため、課税計算がされなかった。
今後の対応
- 該当する特別徴収事業所及び個人に対して、電話又は文書でお詫びするとともに、10月中旬に、税額変更の決定通知書及び説明文書を送付する。
- 個人市民税・県民税の算定に用いる所得金額の変更に伴い、国民健康保険税や介護保険料などの金額に変更が生じる場合は、別途変更決定通知書を送付する。
- 課税資料は、予め定めた保管場所以外に保管しないよう徹底する。
(参考)令和3年度市民税・県民税の税額決定通知書の発送
区分 | 発送日 | 発送数等 |
特別徴収 | 令和3年5月17日(月曜日) | 185,844人分(17,429事業所) |
普通徴収 | 令和3年6月15日(火曜日) | 73,017人分 |
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