報道発表資料 豊田市内部統制に関する方針を公表します
豊田市は、市民に信頼される自治体として、行政サービスを持続的かつ安定的に提供していくため、内部統制制度を導入します。
導入にあたり、地方自治法(昭和22年法律第67号)第150条第2項の規定に基づき、基本的な考えとして「豊田市内部統制に関する方針」を定めましたので、公表します。
適用日
令和3年4月1日(木曜日)から
豊田市内部統制に関する方針
別添のとおり
内部統制の取組
毎年度、財務事務を始め市役所の事務全般の適正な執行が確保されるよう、点検及び評価を実施し、対応策を講じていきます。また、その結果を報告書にまとめ、監査委員の審査意見を付した後、公表します。
内部統制の推進体制
各部局長で構成する内部統制委員会を設置し、庁内横断的に内部統制を推進
<参考>内部統制とは
以下4つの目的達成に向け、全ての職員が業務上のリスクをできる限り抑えるために、日常的に行うプロセス及びチェック機能です。
(1)業務の効率的かつ効果的な遂行
(2)財務報告等の信頼性の確保
(3)業務に関わる法令等の遵守
(4)資産の保全
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