報道発表資料 消防職員への懲戒処分の発令について
令和3年3月8日(月曜日)付けで、以下のとおり2件の懲戒処分を発令しました。
1件目
該当職員
消防本部 消防士長 33歳 男性
処分内容
停職6月
地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号の規定に基づく懲戒処分
処分の理由
- 複数の職員に対して以下のようなハラスメント行為等を行った。
- 平成26年に、勤務時に同僚に対して、両手両足を消防用ロープでロッカーに縛りつける、両手を頭の後ろに組ませ拳で腹部を殴打する、訓練に取り組む職員に向けて放水する行為をした。
- また、平成29年5月、宴席で口に無理やりジョッキをあててビール等を飲ませ、前歯を欠損させる等の行為をした。
- これらは職場内秩序を乱す行為、傷害・暴行、ハラスメント行為に該当するため、「豊田市職員の懲戒処分等の指針」に基づき、停職処分とした。
2件目
該当職員
消防本部 消防副士長 28歳 男性
処分内容
減給2月
地方公務員法第29条第1項第1号及び第2号の規定に基づく懲戒処分
処分の理由
- 平成31年3月から令和元年11月まで、月4回程度、農作業や作物の販売等を手伝い報酬を得ていた。
- 地方公務員法に定める営利企業への従事等の制限に違反するため、「豊田市職員の懲戒処分等の指針」に基づき、減給処分とした。
山内純朗 消防長のコメント
「市民の安全安心な暮らしを守る消防職員が、このような違反行為を起こしたことを重く受け止め、綱紀粛正を徹底してまいります。今回の件は、市民の信頼を大きく損ねるものであり、皆様に心からお詫び申し上げます。」
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