報道発表資料 猿投神社の千手観音立像が愛知県指定文化財に指定されます。
愛知県文化財保護条例に基づく告示(令和3年1月29日)により、猿投神社所蔵の千手観音立像が愛知県指定文化財に指定されます。
文化財の概要
- 名称
木造千手観音立像(もくぞうせんじゅかんのんりゅうぞう)
附(つけたり) 木造不動明王立像(もくぞうふどうみょうおうりゅうぞう)、木造毘沙門天立像(もくぞうびしゃもんてんりゅうぞう) - 種別 有形文化財(彫刻)
- 員数 1軀(く) 附 2軀
- 所在地 猿投神社山中観音堂(猿投町大城7番地3)
- 指定年月日 令和3年1月29日(金曜日)
【概要及び指定理由】
本像は明治元年(1868)の神仏分離令で、寺外に移されたが再び元に戻されたとされており、神仏分離により神宮寺本地仏を失った神社の多いなかで、平安時代の神仏習合の様相を今に伝えるものである。また、県下に現存する8件の指定文化財(国・市)である千手観音像(彫刻)のなかで、最古かつ最大級の像としても貴重であるため。
その他
今回の指定により、木造千手観音立像の市指定は解除されます。豊田市所在の指定文化財は、国指定21件、国選定1件、県指定46件、市指定258件となります。
<参考>県指定文化財について
愛知県文化財保護条例(昭和30年4月1日条例第6号)で保護の対象として指定されている文化財。有形文化財・無形文化財・民俗文化財・記念物の四種で、歴史上、芸術上、学術上貴重なもの。
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