報道発表資料 商業施設で商品を窃盗した職員への懲戒処分の発令について
令和2年5月22日(金曜日)付けで、以下のとおり懲戒処分を発令しました。
該当職員
消防本部 担当長 44歳 男性
処分内容
停職4月
地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号の規定に基づく懲戒処分
事件の経緯等
- 該当職員は、令和2年5月11日(月曜日)にみよし市内の商業施設で食材等日用品9,348円相当の商品を、レジを通さずカートごと店外に運び出したところ、警備員に確保され、警察に通報された。
- 同日、消防本部が警察署から連絡を受け、翌12日(火曜日)に、消防本部の聴き取りに対し、窃盗行為を認めたため、「豊田市職員の懲戒処分等の指針」に基づき、停職4月の処分をした。
消防長のコメント
「市民の安全安心な暮らしを守る消防職員が、このような違反行為を起こしたことを重く受け止め、綱紀粛正を徹底してまいります。今回の件は、市民の信頼を大きく損ねるものであり、皆様に心からお詫び申し上げます。」
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