報道発表資料 上場株式等に係る配当所得等に関する市民税・県民税の課税誤りについて
平成17年度から平成30年度までの市民税・県民税について、特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得(以下「上場株式等に係る配当所得等」という。)の課税の取扱いに誤りがあることが判明しました。
原因
- 平成15年の地方税法関係規定の改正により、平成17年度以降、上場株式等に係る配当所得等に関する確定申告書が市民税・県民税の納税通知書送達後に提出された場合は、上場株式等に係る配当所得等を市民税・県民税の税額算定に算入できないこととされました。
- しかし、市民税・県民税の納税通知書送達後に確定申告書が提出された場合でも、上場株式等に係る配当所得等を確定申告書の内容に従い処理するものと誤って解釈をしていました。
発覚の経緯
他の自治体からの情報提供や市民からの問い合わせによるものです。
該当者数及び影響額
地方税法第17条の5により、税額の増額は3年分(平成28年度から平成30年度まで)、減額は5年分(平成26年度から平成30年度まで)と定められています。これに基づき、確認した結果、該当者数及び影響額は以下のとおりです。
[更正対象となる該当者数及び影響額]
|
更正額(人数) |
1人当たりの最大額 |
---|---|---|
増額更正(追加徴収) |
970千円(28人) |
331,500円 |
減額更正(還付) |
685千円(61人) |
311,200円 |
<参考>課税資料の保存期間である7年間分を調査した結果は以下のとおりです。
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更正額(人数) |
1人当たりの最大額 |
---|---|---|
増額更正(追加徴収) |
1,688千円(74人) |
331,500円 |
減額更正(還付) |
856千円(82人) |
359,000円 |
税額影響なし |
― (82人) |
― |
※上記[更正対象となる該当者数及び影響額]を含む
今後の対応
- 該当者には今回の経緯を記載したお詫びの文書とともに、税額を増額更正する場合は税額決定通知書及び納付書を、減額更正する場合は税額決定通知書及び還付手続に関するお知らせを送付します。(12月中旬頃の予定)
- 市民税・県民税における所得等の変更に伴い、他の制度(国民健康保険税、介護保険料など)に影響が出る場合には、各制度の担当課において調査の上、別途対応します。
再発防止策
法改正等の際には、関係機関への照会等により事務処理に万全を期すとともに、職員の専門知識の習熟に努め、法令に基づいた適正な税の賦課事務を進めます。
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