報道発表資料 愛知県と連携した防災に関する県内初の取組 要配慮者利用施設の避難確保計画の策定に向けた個別説明会を実施
平成30年7月豪雨などでの災害対応時に配慮が必要な方の避難が遅れた教訓を踏まえ、豊田市は県と連携し、要配慮者利用施設(※1)の管理者向けに避難確保計画(※2)の策定推進を目的とした個別説明会を実施します。
とき
平成30年11月12日(月曜日)、11月21日(水曜日) 午前10時~午後4時
ところ
豊田市役所 東庁舎7階 東大会議室3・4
実施内容
個別相談ブースを5か所設置し、県や市の職員が要配慮者利用施設管理者の計画策定に関する個別相談等を実施します。
※開催時間中、来場者が都合の良い時間に随時来場する形式(オープンハウス方式)で実施します。
取材に当たっての注意事項
説明会は公開方式で実施しますが、相談内容及び来場者や施設名が特定できる形での取材は、原則ご遠慮いただきますようお願いします。
参考
平成29年6月に水防法、土砂災害防止法が改正され、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画の作成等が義務化されました。なお、豊田市内には避難確保計画の作成対象となる施設が約190施設あります。
※1 要配慮者利用施設とは
社会福祉施設、学校、医療施設その他防災上の配慮を要する方々が利用する施設です。
※2 避難確保計画とは
水害や土砂災害が発生する恐れがある場合に利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項を定めた計画で以下の項目等から構成されます。
- 防災体制
- 避難誘導
- 施設の整備
- 防災教育及び訓練の実施
- 自衛水防組織の業務
- そのほか利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項
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このページに関するお問合せ
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