令和元年度から適用となる個人の市県民税の主な改正

ページ番号1035872  更新日 2019年12月23日 印刷

税制改正により令和元年度から適用となる個人の市県民税の主な改正点についてご案内します。

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

(1)配偶者特別控除の見直し

配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限が76万円(給与収入141万円)から123万円(給与収入2,015,999円)に引き上げられました。

(2)配偶者控除と配偶者特別控除の所得制限の創設

納税義務者本人の合計所得金額が900万円(給与収入1,120万円)を超えると、控除額が段階的に減額され、合計所得金額が1,000万円(給与収入1,220万円)を超えると控除を受けられなくなりました。

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに伴う所要の措置

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに伴い、用語の定義が変更されました。

  • 同一生計配偶者…納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、合計所得金額が38万円以下の配偶者
  • 控除対象配偶者…同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用要件の見直し

令和元年度分以後

個人住民税の納税通知書が送達された後に、住宅借入金等特別税額控除について記載した確定申告を行った場合であっても、個人住民税において控除が適用されるようになりました。

平成30年度分まで

個人住民税において控除を適用するためには、個人住民税の納税通知書が送達されるまでに、住宅借入金等特別税額控除について記載した確定申告を行う必要があります。 

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