平成30年7月豪雨による被災者に対する市税に係る納期限等の指定について
平成30年7月豪雨により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。
この災害の発生に伴い、豊田市では、対象地域に住所等を有する納税者の市税に係る申告・納付等の期限のうち、平成30年7月5日以降に到来するものについては、その期限を別途定める期日まで延長していました。
この度、延長していた申告・納付等の期限を定めましたのでお知らせします。
対象の皆様には、納税通知書、案内文書等を発送しますので、指定の納期限までに納税いただきますようお願いします。
納期限等の指定
対象となる申告・納付等の期限 |
指定する期日 |
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平成30年度分の普通徴収に係る個人の市民税の納期限 |
第2期 |
平成30年11月30日 |
第3期 |
平成30年12月25日 |
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第4期 |
平成31年1月31日 |
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平成30年度分の固定資産税及び都市計画税の納期限 |
第2期 |
平成30年11月30日 |
第3期 |
平成30年12月25日 |
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第4期 |
平成31年2月28日 |
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上記以外の申告・納付等の期限 |
平成30年7月5日から同年11月26日までの間に納期限が到来するもの |
平成30年11月27日 |
減免措置
地方税法、豊田市市税条例及び豊田市国民健康保険税条例に基づき、必要に応じて減免措置を適用します。
豊田市市税減免規則又は豊田市国民健康保険税減免規則に定める要件を満たす被災者について、その申請により、市税を減免します。詳しくは、担当課へご相談ください。
個人市民税「個人の市県民税の申告と納税方法(「市民税の減免」)」をご参照ください。
固定資産税・都市計画税「減免制度について」をご参照ください。
国民健康保険税「国保税の納付(「国保税の減免」)」をご参照ください。
お問合せ先
個人市民税、法人市民税、事業所税、軽自動車税に関するお問合せ先
市民税課(電話番号:0565-34-6617)
固定資産税・都市計画税に関するお問合せ先
資産税課(電話番号:0565-34-6618)
国民健康保険税に関するお問合せ先
国保年金課(電話番号:0565-34-6637)
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このページに関するお問合せ
市民部 市民税課
業務内容:市県民税、法人市民税、軽自動車税、市たばこ税、鉱産税、入湯税、事業所税に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎2階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号
個人市県民税、法人市民税など 0565-34-6617 ※軽自動車税を除く
軽自動車税 0565-34-6877
ファクス番号:0565-31-4488
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