広告によって行う随意契約による売却財産一覧
広告によって行う随意契約による売却財産のご案内です。先着順による売却のため、最初に買受申込をした方に買受人となるべき者の決定がされます。買受の希望がありましたら、債権管理課までお問合せください。
実施中の公売はありません。
買受申込みのご案内
買受申込の方法
次の書類を受付場所に直接持参してください。
(注意)郵送又は電話による申込みの受付は行いません。
- 買受申込書(受付場所に備えてあります。)
- 農地の場合、都道府県知事又は農業委員会が発行する買受適格証明書
- 買受申込みを代理人に行わせる場合には、代理権限を証する委任状
(共同で買受申込みする場合には共同買受申込代表者の届出書)
買受申込書等については、このページの一番下にある「様式一覧」よりダウンロードすることができます。
買受申込受付場所
豊田市西町3丁目60番地 豊田市役所南庁舎2階
債権管理課
買受申込資格
- 原則として、どなたでも広告によって行う随意契約による売却に買受申込することができます。ただし、次に該当する場合は、売却財産を買い受けることはできません。
(1) 滞納者本人など、国税徴収法第92条(買受人の制限)の規定に該当する者
(2) 換価処分の執行の妨害などの行為をしたものなど、国税徴収法第108条(公売実施の適正化のための措置)の規定に該当する者
(3) 売却財産の買受人について、一定の資格その他の要件を必要とする場合に、これらの資格等を有しない者 - 代理人が買受申込みする場合には、本人の委任状を提出してください。
また、共同で買受申込みする場合には、共同買受申込代表者を定め、その旨の書面を提出してください。 - 買受申込みしようとする売却財産が農地等の場合には、売却財産の所在地の農業委員会又は都道府県知事の発行する、「買受適格証明書」の提出又は提示が必要となる場合があります。
保証金
買受申込みにかかる保証金の差し入れは必要ありません。
買受申込み
- 買受申込みする前に、あらかじめ売却財産を確認し、登記登録制度のあるものについては、関係公簿を閲覧してください。
- 買受申込みする方は、買受申込書には住民登録上の住所(法人の場合本店所在地)、氏名(法人名称)、売却区分番号、買受価額を記載して提出してください。
- 買受申込書の記載に当たっては、字体を鮮明に記載し、訂正や抹消はしないでください。
書き損じた場合は、新たな買受申込書を使用してください。 - 提出した買受申込書は、引き換え、変更又は取り消しをすることはできません。
買受人となるべき者の決定
買受人となるべき者の決定は、売却財産の区分ごとに最初に買受申込をした方に対して行います。
売却決定
- 売却決定日時
買受人となるべき者に対する売却決定は、「買受人となるべき者の決定」をした日から起算して7日を経過した日の午前10時00分に行います。 - 買受代金納付期限
買受代金の納付期限は、「売却決定した日」の午前10時30分となります。 - 次に該当する場合には、売却決定等が取消されます。
(1) 買受代金の全額が納付される前に、売却財産にかかる滞納市税等の完納の事実が証明されたとき
(2) 買受代金の全額をその納付期限までに納付しないとき
(3) 国税徴収法第108条第2項(公売の適正化のための措置)の規定が適用された場合
権利移転の時期
売却財産の権利移転の時期は買受人が買受代金の全額を納付したときです。
ただし、次に掲げる売却財産については、それぞれの要件を満たさなければ権利移転の効力は生じません。
- 農地等については、都道府県知事又は農業委員会の許可若しくは届出の受理がされたとき。
- その他法令の規定により許可又は登録を有するものは、関係機関の認可又は登録がされたとき。
危険負担移転の時期
- 売却財産の権利移転に伴う危険負担移転の時期は、買受代金が全額納付されたときです。
したがって、買受代金納付後に生じた売却財産のき損、盗難、焼失等による損害は、買受人が負担することとなります。 - 農地等の危険負担移転の時期は、都道府県知事または農業委員会の許可若しくは届出の受理があったときとなります。
- 売却財産が不動産である場合は、豊田市は引渡しの義務は負いません。
権利移転に伴う費用及び提出書類
- 売却財産の権利移転手続きに必要な登録免許税、郵便切手等は買受人の負担となります。
そのほか、所有権移転の請求に当たっては以下の書類が必要となります。
(1) 所有権移転登記請求書
(2) 個人の場合 住民票の写し
法人の場合 登記登録事項証明書又は資格証明書(例:代表者事項証明書)
(3) 登録免許税を納付した領収証書
(4) 登記識別情報の通知に関する確認書
(5) 売却財産が農地の場合、市町村の農業委員会又は都道府県知事の発行する農地法第3条又は第5条の許可書 - 権利移転の登記又は登録は、買受人の請求により豊田市長が関係機関に対し、その登記又は登録の嘱託を行います。
したがって買受人は、買受代金の全額を納付した場合、豊田市長に対し速やかに権利移転の登記又は登録の請求をしてください。
(注意)代理人が権利移転に関する手続きを行う際は、上記のものに加えて委任状(売却決定以降手続用)が必要となります。
その他
買受申込をした方に対し買受人となるべき者の決定が行われた後であっても、法律の規定に基づき滞納処分の続行の停止がされる場合があります。この場合、買受人となるべきものは、買受申込みの取り消しをすることができます。
注意していただく事項
- 買受申込みする売却財産については、その現況等をあらかじめ確認して、買受申込みしてください。
- 国土利用計画法による届出は、広告によって行う随意契約による売却については不要です。
- 不動産の広告によって行う随意契約による売却に当たっては、その不動産の直接の引渡しは行いません。
たとえば、建物に居住者がいるなどのいわゆる占有者のある不動産について、引渡しを受けるのは、買受人が行うことになります。 - 売却財産によっては、広告によって行う随意契約による売却手続を中止する場合もあります。事前に中止の有無をお問合せください。
- 広告によって行う随意契約による売却の買受申込みの受付は、午前9時から午後5時まで行います。
- 不動産については登記事項証明書等を閲覧した上で買受申込みをしてください。現地説明会は開催いたしませんので、ご了承ください。なお、土地の境界については、隣接土地所有者と協議してください。
買受申込みされる方に持参していただくもの
印章
- 個人で入札される方 認印
- 法人で入札される方 代表社印
- 代理人で入札される方 代理人の認印、委任状
「委任状」の様式や書き方等については、お問合せください。 - なお、代表権限のない方が法人名で入札する場合は、代理人による入札にあたりますので、委任状が必要になります。
代理人の場合の委任状
- 代理人により買受申込される方 委任状(買受申込までと売却決定以降でそれぞれ提出してください。なお、売却決定以降の手続の委任状には実印を押印し、印鑑証明を添付する必要があります。)
買受申込みから売却決定後の手順
1 買受申込書の提出
- 売却財産ごとに、買受申込書を買受申込受付場所に提出していただきます。
(先着順による売却のため、最初に買受申込をした方に買受人となるべき者の決定がされます。同時に提出と判断された場合は、抽選となります。)
2 買受申込書
- 買受申込書に必要事項を記載してください。
- 訂正は無効となりますので、再度新しい買受申込書に書き直してください。
- 一旦提出した買受申込書は、引換え・変更・取消しができませんので注意してください。
- 同一人が同一の売却財産について2枚以上の買受申込書を提出した場合は、いずれの買受申込書も無効となります。
3 買受人となるべき者の決定
- 買受申込みのあった売却財産について、買受人となるべき者の決定をします。
4 売却決定・買受代金納付
- 買受人となるべき者の決定をした日から起算して7日経過した日の午前10時00分に買受人となるべき者に対して売却決定をします。
- 売却決定後、同日午前10時30分までに買受代金を納付していただきます。
- 買受代金は、買受申込された金額となります。
5 権利移転手続等
- 買受人は買受代金を納付した後、指定した日までに当市へ所有権移転登記の請求をしてください。
- 所有権移転登記の請求に当たっては、次の書類が必要です。
- 所有権移転登記請求書
- 売却決定通知書
- 個人の場合は住民票の写し、法人の場合は法人の登記事項証明書若しくは資格証明書
- 登録免許税相当の領収書又は収入印紙
(固定資産課税台帳価格×1,000分の20相当額) - 市町村が発行する固定資産評価証明書又は同通知書
- 登記・登録関係書類の郵送料
- 公売財産が農地の場合、市町村の農業委員会又は都道府県知事の発行する権利移転の許可書あるいは受理通知書
共同(複数人)で買受申込みする場合
以上の内容に加えて、下記手続が必要となります。
1 共同買受申込代表者の届出書の提出
- 買受申込みに先立って共同買受申込手続に関する代表者を定め、共同買受申込代表者の届出書を提出してください。
- 売却財産ごとに、共同で買受申込みに参加されるすべての者を記載し、押印してください。
- 売却財産の持分についても事前に買受申込者間で決定の上、必ず記載してください。
- 訂正は無効となりますので、再度新しい共同買受申込代表者の届出書に書き直してください。
- 共同買受申込者が6名以上の場合は、記載できない共同買受申込者全員を別紙に記載し、共同買受申込代表者の届出書に貼付してから提出してください。
2 委任状の提出
- 共同買受申込をされる場合は、共同買受申込代表者の届出書を委任状の代わりとします。
- 代理人が買受を申込む場合は、買受申込みに先立って共同買受申込者全員から委任を受けた委任状を提出してください。
- 売却決定以降の手続の委任状には実印を押印し、その印鑑証明を添付してください。
3 買受申込書(共同買受申込用)の提出
- 買受申込書の代わりに共同買受申込書に必要事項を記載してください。
- 訂正は無効となりますので、再度新しい買受申込書に書き直してください。
- 一旦提出した買受申込書は、引換え・変更・取消しができませんので注意してください。
- 同一人が同一の売却財産について2枚以上の買受申込書を提出した場合は、いずれの買受申込書も無効となります。
- 共同買受申込者が6名以上の場合は、記載できない共同買受申込者全員を別紙に記載し、買受申込書に貼付してから提出してください。
様式一覧
-
買受申込書 (PDF 121.8KB)
-
買受申込書(共同買受申込用) (PDF 144.1KB)
-
買受申込書別紙(共同買受申込用) (PDF 119.6KB)
-
共同買受申込代表者の届出書 (PDF 114.6KB)
-
共同買受申込代表者の届出書別紙 (PDF 114.0KB)
-
委任状(買受申込手続用) (PDF 20.1KB)
-
委任状(売却決定以降手続用) (PDF 84.9KB)
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