不動産公売のお知らせ
不動産公売のご案内です。買受の希望がありましたら、公売(入札)にご参加ください。
実施中の公売はありません。
入札の手順
1 公売保証金納付・入札書の交付
- 公売財産ごとに定められた公売保証金を、入札前に納めていただきます。
- 希望物件用の「歳入歳出外現金納付書」に、納付者住所・氏名・金額を記入・押印して納めてください。
- 「入札書」及び「納付証明書」を受領してください。
2 入札
- 入札書に所要事項を記載してください。
- 入札金額の訂正は無効となりますので、再度新しい入札書に書き直してください。
- 一旦入札した入札書は、引換え・変更・取消しができませんので注意してください。
3 開札
(3-1)最高価申込者の決定(落札された方)
- 各公売物件の最高価申込者の決定をお知らせします。
- 見積価額以上で最も高い価額を付けた方が、最高価申込者となります。
(3-2)公売保証金返還手続等(落札できなかった方)
- 落札できなかった方で公売保証金を納付された方は、公売保証金の返還を受けてください。
落札後の手順
1 売却決定・買受代金納付
- 公売日の1週間後に、最高価申込者に対して売却決定をします。
- 売却決定後、買受代金を納付していただきます。
- 買受代金は、提供された公売保証金を差し引いた金額となります。
2 権利移転手続等
- 買受人は買受代金を納付した後、指定した日までに当市へ所有権移転登記の請求をしてください。
- 所有権移転登記の請求に当たっては、次の書類が必要です。
- 所有権移転登記請求書
- 売却決定通知書
- 個人の場合は住民票の写し、法人の場合は法人の登記事項証明書若しくは資格証明書
- 登録免許税相当の領収書又は収入印紙
(固定資産課税台帳価格×1,000分の20相当額) - 市町村が発行する固定資産評価証明書又は同通知書
- 登記・登録関係書類の郵送料
- 公売財産が農地の場合、市町村の農業委員会又は都道府県知事の発行する権利移転の許可書あるいは受理通知書
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このページに関するお問合せ
市民部 債権管理課
業務内容:市税等の徴収に関すること
〒471-8501
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