製造所等において取扱う危険物の品名、数量または指定数量の倍数の変更の届出
- 根拠規定
- 消防法第11条の4第1項
- 手続対象者
- 製造所等の所有者、管理者又は占有者
- 提出時期
- 変更しようとする10日前まで
- 提出方法
- 届出書を2部(正本・副本)作成し、添付書類を添えて予防課に提出
- 手数料
- 手数料なし
- 添付書類
部数は2部(正本・副本) - 指定数量の倍数が増加する場合は、保有空地が確認できる図面
- 申請書様式
- 製造所等において取扱う危険物の品名、数量または指定数量の倍数の変更の届出
関連情報「危険物申請・届出関係書類ダウンロード」ページより、様式をダウンロードして利用できます。 - 提出先
- 予防課 危険物担当
- 受付時間
- 月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前8時30分~午後5時15分
- 相談窓口
- 提出先と同じ
- 標準処理期間
- 書類確認の後、原則即日返却
- 条例等
- 豊田市危険物規制規則
(危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出)
第7条 市長は、省令第7条の3に規定する危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更に関する届出書が提出されたときは、届出書1部に届出済印を押して届出人に交付する。
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このページに関するお問合せ
消防本部 予防課
業務内容:消防訓練・火災予防の啓発、危険物施設、防火管理関係、消防用設備等の点検報告、催物の開催、禁止行為の解除、立入検査、消防用設備の設置・消防同意、防災学習センターに関すること
〒471-0879
愛知県豊田市長興寺5-17-1(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
消防訓練・火災予防の啓発に関すること 電話番号:0565-35-9703
危険物施設に関すること 電話番号:0565-35-9705
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