自動車臨時運行許可(仮ナンバー)

ページ番号1003729  更新日 2024年3月28日 印刷

未登録の自動車や自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車を新規登録や新規検査、車検切れ継続検査のため陸運支局等へ回送する場合などに、あらかじめ運行の期間、目的、経路などを特定した上で特例的に運行を許可する制度です。

臨時運行の対象となるもの

  • 陸運支局等へ検査・登録(新規登録・新規検査・車検切れ継続検査・予備検査等)に行く場合
  • ナンバープレート盗難等による番号変更に行く場合
  • 整備工場へ車両整備・修理(検査・登録を受けることを前提としていること)に行く場合等

臨時運行の対象の自動車

普通自動車、小型自動車、検査対象軽自動車、オートバイ(排気量250ccを超えるもの)等をいいます。

臨時運行の対象とならないもの

  • 自動車を単に移動させるためだけの場合(廃車場へ持っていく場合等)
  • 販売の為の試乗をするための場合
  • 車検のいらない自動車(排気量250cc以下のオートバイ等)
  • 登録する意思のない自動車(保有、展示を目的としたもの・撮影のため使用する自動車等) 等

申請手続き

注意事項

申請書に運行の目的、運行の期間、運行の経路等を記入していただきますので、事前に陸運支局等の予約など計画を立ててから申請してください。
1運行1目的で1回の許可となり、許可を受けた車両、期間、経路以外に利用できません。
窓口で必要事項を記入した申請書を提出していただくとともに、書類審査に必要な下記のものを提示してください。

自動車臨時運行許可の申請に必要なもの

1. 自動車臨時運行許可申請書

2. 自動車の同一性を確認できる書類原本(自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書等)
(備考)電子化された自動車検査証(A6サイズ)をお持ちの方は「自動車検査証記録事項」も一緒にお持ちください。
3. 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書原本
備考 運行期間は保険期間内であること。保険期間の最終日は許可できません。
4. 自動車運転免許証、在留カードなど申請者(代理人を含む)の本人確認ができる書類
備考 申請者が法人その他団体の場合、申請書に明記してある担当者(窓口に来る人)について本人確認を行います。
5. 手数料 750円

(備考)申請書への押印は不要となりました。

申請日

申請できるのは原則 運行日の当日です。
やむを得ない理由がある場合は前日(休日をはさむ場合は休日直前の開庁日)に受付します。

運行の期間

許可できる期間は必要最小限の期間です。
車検のための回送(新規検査・継続検査等)、登録のための回送(新規登録等)、予備検査等の場合は原則2日間。
備考 ただし、ナンバープレート盗難の場合は、1日間。
車両整備、修理等の場合は5日間を限度として必要最小日数となります(土曜日・日曜日、祝日を含みます)。

運行の経路

運行の目的を達するために必要な最短経路です。
出発地、(経由地)、到着地を特定してください。
例 豊田市西町→豊田市若林西町
備考 出発地、到着地については住所が必要です。

  • 申請書の記入方法の詳細については、自動車臨時運行許可申請書(記入例)をご確認ください。

返却(許可証の有効期間が満了したとき)

貸し出したナンバープレート(仮ナンバー)と許可証は使用目的終了後、速やかに返納してください。
返却は、有効期間満了日から5日以内です。(貸し出した時と同じ窓口に返納ください)

貸し出したナンバープレート(仮ナンバー)及び許可証を紛失した場合の手続き

臨時運行許可証を紛失した場合

ナンバープレート(仮ナンバー)返却とともに、亡失届の提出が必要です。

必要なもの

  1. 本人確認書類
  2. ナンバープレート(仮ナンバー)
  3. 亡失届(窓口にあります)

ナンバープレート(仮ナンバー)を紛失した場合

所轄の警察署に遺失届もしくは盗難届を提出し、市民課の窓口でナンバープレート(仮ナンバー)の亡失届の提出が必要です。
なお、ナンバープレート(仮ナンバー)を紛失した場合は、弁償費をお支払いいただきます。

必要なもの

  1. 本人確認書類
  2. 臨時運行許可証
  3. 警察署での届出受理番号
  4. 亡失届(窓口にあります)

罰則

許可された自動車以外の自動車に仮ナンバーを使用したとき、詐欺その他不正な手段により臨時運行許可を受けたときは、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される場合があります(道路運送車両法第107条)。
また、臨時運行許可証を備え付けないで運行したとき、有効期間満了後5日を過ぎても返納がない場合は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処される場合があります(道路運送車両法第108条)。

申請窓口

市民課(市役所南庁舎1階)及び4支所(藤岡・小原・足助・下山)

臨時運行許可の審査基準等

臨時運行許可の審査基準等について、豊田市における具体的な基準を示したものです。

【臨時運行許可の申請から許可(または不許可)までの標準的な期間:即日】

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