国民年金・厚生年金受給者が亡くなられた際の手続きについて

ページ番号1003307  更新日 2023年3月15日 印刷

年金を受けている人が亡くなると年金を受ける権利がなくなるため、死亡届の提出が必要です。

なお、日本年金機構にマイナンバーが収録されている人は、原則として死亡届を省略できます。
また、年金を受けている人が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振り込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金として生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
未支給年金を受け取れる遺族は優先順に(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹(7)その他3親等内の親族(例:子の配偶者、甥・姪など)です。

(備考)亡くなられた人に一定の遺族がいる場合、遺族年金等を受け取ることができる場合もありますので、年金事務所へお問い合わせください。

問合せ先

豊田年金事務所
電話:0565-33-1123

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