国民年金 被保険者の種別
国民年金に加入するときの種類
原則として日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人は、国民年金に必ず加入しなければなりません。
強制加入
第1号被保険者
農業・自営業・無職の人・学生など
日本に住所のある20歳以上60歳未満の第2号・第3号の被保険者でない人
第2号被保険者
会社員・公務員など
厚生年金保険の加入者(ただし、65歳以上の人で老齢厚生年金などの受給権を有する人は除く)
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人
任意加入
任意加入被保険者
国民年金の適用から除外されている人のうち、次の人は、本人の希望により任意加入できます。
- 老齢厚生年金を受けられる60歳未満の人
- 日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の人
- 日本人で外国に居住している20歳以上65歳未満の人
ただし、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている人は任意加入ができません - 65歳に達しても年金受給権を確保することができない65歳以上70歳未満の人
関連情報「国民年金の任意加入 高齢任意加入」「国民年金の任意加入 特例任意加入」「国民年金の任意加入 在外任意」のページを参照ください。
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このページに関するお問合せ
市民部 国保年金課
業務内容:国民健康保険・国民年金に関すること
〒471-8501
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