新型コロナウイルス感染症の影響に伴う後期高齢者医療保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症により、次の要件を満たす方は、後期高齢者医療保険料が減免となります。
減免の要件について
1 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方
⇒保険料を全額免除
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、以下の要件を全て満たす世帯の方
⇒保険料の一部を減額
世帯の主たる生計維持者について
(1)給与収入や事業収入等で、収入の種類ごとに見た令和4年の収入のいずれかが、令和3年に比べて30%以上減少する見込みであること
(2)令和3年の合計所得が1,000万円以下であること
(3)令和4年に収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年の合計所得が400万円以下であること
(備考)「主たる生計維持者」とは、「世帯主」又は「後期高齢者医療の被保険者」です。
申請手続き等について
申請に必要な書類等
- 減免申請書(減免申請書様式)
- 福祉医療課の窓口にお越しになる方の本人確認ができるもの(免許証等)
- 減免の要件1に該当する方
お亡くなりになった方
死亡診断書
(備考)新型コロナウイルス感染症が要因と分かるもの
重篤な傷病を負った方
入院勧告書、診断書、検査結果確認書、入院した医療機関の領収書 など
(備考)新型コロナウイルス感染症が要因と分かるもの
- 減免の要件2に該当する方
令和3年中の収入金額が分かる書類
令和3年分の確定申告書、給与所得の源泉徴収票、預金通帳など
令和4年中の収入金額が分かる書類
令和4年1月以降の収入が確認できる帳簿、給与明細書、預金通帳など準備のうえ、収入簡易明細書(収入簡易明細書様式)を記入
その他必要な書類
- 廃業等届出書(廃業した場合)
- 退職証明書、失業証明書、離職票、雇用保険受給資格者証など(失業した場合)
- 保険の契約書、帳簿等(保険金、損害賠償等により補填される金額がある場合) など
申請期限
令和5年5月31日
減免の適用について
減免申請を受理してから、愛知県後期高齢者医療広域連合において、一定の審査を行います。審査の結果、減免が承認された場合は、減免申請をした月の翌月以降に減免決定通知書及び保険料額変更通知書を送付します。これらの通知が届くまで、納期限が到来する分の保険料は、納付が必要です。
なお、減免に該当した場合、納付方法が特別徴収(年金からの天引き)の方は普通徴収(口座振替又は納付書による支払い)に変更となる場合があります。
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福祉部 福祉医療課
業務内容:障がい者・子どもなどの医療費助成などに関すること
後期高齢者医療に関すること
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