後期高齢者医療 傷病手当金

ページ番号1038661  更新日 2023年5月1日 印刷

新型コロナウイルス感染症に感染するなどした一定の条件を満たした被保険者に対して傷病手当を支給する制度です。支給を受けるためには申請が必要です。

申請を希望する場合は、必ず事前にお問い合わせください。

対象者

次の全てに該当する方

  1. 後期高齢者医療制度に加入しており給与の支払いを受けている方
  2. 新型コロナウイルス感染症に感染した方、又は発熱等の症状があり感染が疑われる方

支給要件

次の条件を全て満たしたときに支給されます。

  1. 療養のために働くことができないこと
  2. 4日以上仕事を休んでいること
    (備考)療養のために連続して3日間(有給休暇、土曜日・日曜日・祝日も含む)仕事を休んだ後、4日目以降の仕事を休んだ日について支給されます。

支給額

直前の継続した3月間の給与収入の合計額÷就労日数×2/3×日数

(備考)

  • 支給額は上限があります。
  • 給与等の全部または一部を受け取ることができる場合は支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
  • 社会保険から傷病手当金の支給を受けている場合は後期高齢者医療からは支給されません。
  • 労災保険給付の対象になる場合は支給されません。

適用期間

令和2年1月1日~令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで。)

令和5年3月28日の改正により、適用期間が令和5年5月7日まで延長されました。

申請書

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このページに関するお問合せ

福祉部 福祉医療課
業務内容:障がい者・子どもなどの医療費助成などに関すること
後期高齢者医療に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
医療費助成に関すること 電話番号:0565-34-6743
後期高齢者医療に関すること 電話番号:0565-34-6959 ファクス番号:0565-34-6732
お問合せは専用フォームをご利用ください。