退職者医療制度

ページ番号1002920  更新日 2024年2月8日 印刷

退職者医療制度は、長い間勤めた会社などを退職して国民健康保険に加入している人が、現役時代に加入していた被用者保険(勤務先の保険)に対して貢献したことに基づき、被用者保険の保険者が共同で退職者の医療給付を負担しようとするものです。

退職者医療制度について

医療費は、自己負担分(3割)と保険者負担分(7割)で医療機関に支払われます。
退職者医療制度が適用されると、保険者負担分(7割)について、被用者保険の保険者と共同で負担することになるため、国民健康保険の財政に貢献をいただくことになります。

一般被保険者証の場合

保険者負担分(7割)
=保険税+市負担金+国、県の補助金

退職被保険者証の場合

保険者負担分(7割)
=保険税+被用者保険からの拠出金

退職者医療制度のしくみ

画像:退職者医療制度のしくみのフロー図:退職者医療制度加入者は保険税を国民健康保険会計へ、被用者保険(勤務先の保険)は拠出金を国民健康保険会計へ 国民健康保険会計が医療機関に医療費を支払う

退職被保険者(本人)の対象者となる人

  1. 国民健康保険に加入している。
  2. 65歳未満である。
  3. 厚生年金や各種共済組合などの老齢・退職年金の給付を受けることができる人で、これらの年金制度の加入期間が20年以上(または40歳以降の加入期間が10年以上)ある。

(注意)なお、障がい年金や遺族年金を受けているため、上記の年金が支給停止となっている人も対象となります。

退職被保険者(被扶養者)の対象者となる人

退職被保険者とともに生活し、退職被保険者の収入によって生計を維持している次の要件全てに当てはまる人です。

  1. 国民健康保険に加入している。
  2. 65歳未満である。
  3. 退職者被保険者の直系尊属、配偶者(内縁でもよい)と三親等以内の親族である。
  4. 退職被保険者の市民税の配偶者控除又は扶養控除の対象である。
  5. 年間の収入が130万円(60歳以上の人や障がい者は180万円)未満で、退職被保険者本人の収入の2分の1未満である。

退職者医療制度の適用について

退職者医療制度に該当する人には保険証を郵送します。お手元に新しい保険証が届いた人は、差し替えをお願いします。
(備考)退職者医療制度は、2015年度以降新たな適用は行いません。保険証が郵送される方は、2014年度以前に遡って適用となる方です。

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業務内容:国民健康保険・国民年金に関すること
〒471-8501
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