豊田市子育て世帯臨時特別給付金について【市の制度】

ページ番号1051837  更新日 2023年1月4日 印刷

豊田市では、所得で区別することなく、また、18歳以下の子を養育する子育て世帯を支援したいという思いから、「愛知県子育て世帯臨時特別給付金(注釈)(以下、県給付金)」の対象外となる保護者にも、国の交付金を活用し、「豊田市子育て世帯臨時特別給付金(以下、市給付金)」を支給します。

1.支給対象者

基準日(令和4年8月31日)に豊田市内に居住し、平成16年4月2日~令和4年8月31日生まれの子(18歳以下の子)を養育している保護者のうち主たる生計維持者

2.支給対象児童

支給対象者が監護養育する平成16年4月2日~令和4年8月31日生まれの子(18歳以下の子)(県給付金の支給対象児童(注釈)を除く)

(注釈)令和4年9月分の児童手当(本則支給)の支給対象の児童

3.支給額

対象児童1人につき1万円
(備考)本給付金は非課税収入となり、所得税及び個人住民税の対象となりません。

4.申請手続・支給方法等

対象児童

申請

支給方法

(1)令和4年9月分の児童手当(特例給付)の支給対象の0~15歳の子

不要(注釈)

児童手当の振込口座に令和4年12月22日(木曜日)に振り込み

(2)令和4年9月分の児童手当の構成員(高校生等)(以下、構成員)

(3)平成16年4月2日~令和4年8月31日生まれの子((1)(2)を除く)

必要

受付・審査後、順次振込予定

(注釈)公務員の方は申請が必要です。 

支給対象となる可能性がある方には、令和5年1月5日(木曜日)申請書を送付します。申請期間は、令和5年1月6日(金曜日)から令和5年1月31日(火曜日)までです。申請書受付後、順次審査して支給します。通知はありませんので、通帳記入でご確認ください。
振込日:(1)令和5年1月24日(火曜日)(2)令和5年2月8日(水曜日)(3)令和5年2月24日(金曜日)(4)令和5年3月8日(水曜日)(5)令和5年3月23日(木曜日)

(備考)支給対象者でないにもかかわらず申請書が届いた場合は、お手数をおかけしますが、申請書は破棄してください。
(備考)公務員の方で令和4年9月分の児童手当(本則支給)受給者については、児童手当支給対象児童は県給付金、構成員は市給付金の対象となります。申請については、県給付金の様式で一括して行いますので、以下をご確認ください。

 5.そのほか

  • 市給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により市給付金の支給を受けた場合は、支給した市給付金の返還を求めます。
  • DV被害によりお子さんとともに避難されている方等に市給付金を支給する場合、他方の配偶者等は支給を受けられません。
  • 基準日(令和4年8月31 日)に豊田市内に居住し、令和4年9月分児童手当(本則給付)受給者であった方で、現在海外にお住まいの方は、子ども家庭課にご連絡ください。(ご連絡いただけない場合は、贈与契約を結べないため、市給付金は支給できません。ご了承ください。)
  • ご不明な点がございましたら、給付金専用電話(0565-34-6020)にお問合せください。
    (備考)対応時間:平日午前9時から午後3時まで

 6.「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。 

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子ども部 子ども家庭課
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〒471-8501 
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