愛知県子育て世帯臨時特別給付金について【県の制度】
愛知県では、新型コロナウイルス感染症が長期化する中で、食費等の物価高騰の影響を受ける子育て世帯を支援するため、「愛知県子育て世帯臨時特別給付金(以下、県給付金)」を支給します。
県給付金に関する愛知県のホームページは以下の「愛知県子育て世帯臨時特別給付金のご案内」です。
1.支給対象者
基準日(令和4年8月31 日)に愛知県内に居住する令和4年9月分児童手当(本則支給)受給者
(備考)児童手当(特例給付)受給者には、「豊田市子育て世帯臨時特別給付金(以下、市給付金)」を支給します。詳細は以下をご覧ください。
2.支給対象児童
令和4年9月分の児童手当(本則給付)の支給対象の児童
(備考)上述以外で平成16年4月2日~令和4年8月31日生まれの子には、市給付金を支給します。詳細は以下をご覧ください。
3.支給額
対象児童1人につき1万円
(備考)本給付金は非課税収入となり、所得税及び個人住民税の対象となりません。
4.申請手続等
申請は不要です。対象者には令和4年12月上旬に通知をお送りしました。
(備考)公務員で令和4年9月分の児童手当(本則給付)を受給している方は申請が必要です。以下の「愛知県子育て世帯臨時特別給付金申請書(請求書)」を印刷し、記入して子ども家庭課にご提出ください(郵送可)。
申請書受付後、順次審査して支給します。通知はありませんので、通帳記入でご確認ください。
振込日:(1)令和5年1月24日(火曜日)(2)令和5年2月8日(水曜日)(3)令和5年2月24日(金曜日)
申請期間は、令和4年12月19日(月曜日)から令和5年1月31日(火曜日)まで(当日消印有効)です。
5.支給方法
児童手当を受給している口座に令和4年12月22日(木曜日)に振り込みます。口座を解約等しており、給付金の支給に支障が生じるおそれがある場合は、子ども家庭課までお問い合わせください。
(備考)公務員の方は受付・審査後、順次振り込みます。通知はありませんので、通帳記入でご確認ください。
6.支給の辞退
支給を受けることを辞退する場合は、令和4年12月12日(月曜日)までに以下の「愛知県子育て世帯臨時特別給付金受給拒否の届出書」と本人確認書類を子ども家庭課に提出してください(必着)。
(備考)外国人住民の方は、在留資格等を確認する必要がありますので、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書、在留カード又は特別永住者証明書とみなされている外国人登録証明書のいずれかの写しが必要です。
(備考)市給付金の支給対象児童の支給を辞退する場合も、「愛知県子育て世帯臨時特別給付金受給拒否の届出書」を使用してください。
7.そのほか
- 県給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により県給付金の支給を受けた場合は、支給した県給付金の返還を求めます。
- DV被害によりお子さんとともに避難されている方等に県給付金を支給する場合、他方の配偶者等は支給を受けられません。
- 基準日(令和4年8月31 日)に愛知県内に居住し、令和4年9月分児童手当(本則支給)受給者であった方で、現在海外にお住まいの方は、子ども家庭課にご連絡ください。(ご連絡いただけない場合は、贈与契約を結べないため、県給付金は支給できません。ご了承ください。)
8.「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
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このページに関するお問合せ
子ども部 子ども家庭課
業務内容:児童・母子・父子家庭などの福祉給付、児童委員、乳幼児健康診査、母子保健事業 などに関すること
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