低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、給付金を支給します。
本給付金の申請は、令和5年2月28日(火曜日)をもって終了しました。
支給対象者について
支給対象者
18歳以下(令和4年3月31日時点で18歳未満、お子さんに障がいのある場合は20歳未満)のお子さんのいる家庭で、ひとり親世帯分の生活支援特別給付金を受けていない、以下の(1)か(2)のいずれかの要件に当てはまる方
支給対象者(1)【申請不要】
以下、1、2のいずれにも該当する方
- 令和4年4月分以降の児童手当受給者(公務員を除く)または特別児童扶養手当受給者
- 令和4年度住民税(均等割)が非課税の方
支給対象者(2)
以下、1、2のいずれにも該当する方
- 令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(障がい児の場合、20歳未満)を養育する父母等
- 令和4年度住民税(均等割)が非課税の方または、令和4年1月1日以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
支給額
児童1人当たり一律5万円
申請・支給方法
支給対象者(1)の方
- 申請は不要です。対象の方には随時市からお知らせを送付します。
- 給付金は現在の児童手当または特別児童扶養手当の振込先口座に、振り込みます。支給日は市から送付するお知らせでご確認ください。
- 給付金の支給を希望しない場合は、市から送付するお知らせに記載する期限までに子ども家庭課にご連絡ください。
支給対象者(2)の方
- 申請が必要です。申請受付は、令和4年8月1日(月曜日)から子ども家庭課の窓口で行います。必要書類等をご案内するので、事前に子ども家庭課までお問い合わせください。
その他
- 本給付金を受けた後に支給対象者の要件に該当をしなくなった方、又は偽りその他不正の手段により本給付金を受けたものについては、給付金の返還を求めます。
問い合わせ先
豊田市 子ども家庭課 家庭福祉担当
電話:0565-34-6636
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日を除く)
厚生労働省 コールセンター
電話:0120-400-903(受付時間 平日 午前9時00分~午後6時00分)
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このページに関するお問合せ
こども・若者部 こども家庭課
業務内容:児童・母子・父子家庭などの福祉給付、児童委員、乳幼児健康診査、母子保健事業などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎2階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6636 ファクス番号:0565-32-2098
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