児童手当(令和6年度制度改正後)申請様式について
令和6年12月支給分(令和6年10月分)からの児童手当について、申請様式を掲載しています。こちらから様式をプリントアウトの上、記入し郵送してください。令和7年3月31日までの必着で提出の場合、令和6年10月分から遡及して支給されます。
申請方法・必要書類等
- 郵送先
「〒471-8501 豊田市西町3丁目60番地 豊田市役所 こども家庭課」
- 提出物
以下の該当する案内ごとの申請書・提出書類
申請が必要な方
(児童手当の受給開始の手続が必要な方)
1. 所得上限限度額超過により、児童手当を受給していない方
2. 中学生以下のお子さんを養育していないが、高校生年代のお子さんを養育している方
<申請書>
(注釈)申請書に併せて、請求者名義の普通預金通帳のコピーの提出が必須です(公金受取口座を利用しない場合に限る)。お忘れのないよう注意してください。
【大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の「経済的負担」のあるお子さんを養育しており、その子を含め3人以上いる場合】次の確認書が必要です。
【児童と別居している場合】次の申立書が必要です。
<提出書類>
【公金受取口座を利用しない場合】請求者名義の普通預金通帳のコピー(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義の記載がある部分)
(児童手当受給中で多子加算の子の追加の手続が必要な方)
3. 児童手当・特例給付を受給中の方で、大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の「経済的負担」のあるお子さんを養育している方(手当支給対象児童を含め合計3人以上養育している方のみ)
<申請書>
(その他)
4. 児童手当受給中の方で、支給対象児童として認定されていない高校生年代以下の児童がいる場合
<申請書>
5. 高校生年代を養育する里親の方
<申請書>
<提出書類>
- 請求者名義の普通預金通帳のコピー(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義の記載がある部分)
- 措置決定通知書の写し
必要書類(各申請書・申立書の必要箇所に記入してください。提出の必要はありません)
- 請求者(児童にとっての生計中心者)と配偶者のマイナンバー(個人番号)のわかるもの
- 【児童と別居している場合】児童のマイナンバー(個人番号)のわかるもの
(注釈)ネット銀行等で通帳がない場合等は、キャッシュカード等の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(名義全部が載っていること)がわかるものを用意してください。
(注釈)公金受取口座登録制度の詳細は、デジタル庁のホームページを確認してください。
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このページに関するお問合せ
こども・若者部 こども家庭課
業務内容:児童・母子・父子家庭などの福祉給付、こどもの福祉、乳幼児健康診査、母子保健事業などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎2階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
児童・母子・父子家庭等の福祉給付に関すること 電話番号:0565-34-6966
こどもの福祉に関すること 電話番号:0565-34-6965
妊産婦及び乳幼児への保健指導、健康診査に関すること、母子保健の向上に関すること 電話番号:0565-34-6636
ファクス番号:0565-32-2098
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