豊田市立学校職員における障がいを理由とする差別の解消の推進について
豊田市立学校職員を対象とした「豊田市立学校職員における障がいを理由とする差別の解消に関する対応要綱」を制定します。
1 豊田市役所における取組(障がい者差別解消法について)
平成28年4月より「障がい者差別解消法(通称)」が施行され、豊田市役所においても「豊田市職員における障がいを理由とする差別の解消に関する対応規程」を制定し、差別の解消に取り組んでいます。
2 豊田市教育委員会における取組
豊田市教育委員会においては以下の規程を設け、差別の解消の推進に取り組んでいます。
3 豊田市立学校職員における障がいを理由とする差別の解消に関する対応要綱
新たに豊田市立学校職員を対象とした「豊田市立学校職員における障がいを理由とする差別の解消に関する対応要綱」を制定し、学校における「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」に取り組んでいきます。
4 学校職員における障がいを理由とする差別に関する相談窓口
- 障がい者の特性及び処遇に関するもの 各学校及び青少年相談センター
- 職員の対応及び様態に関するもの 青少年相談センター
PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問合せ
青少年相談センター
〒471-0066
愛知県豊田市愛知県豊田市栄町1-7-1(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-32-6595 ファクス番号:0565-32-7911
お問合せは専用フォームをご利用ください。