低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
⾷費等の物価⾼騰に直⾯し、影響を特に受けた低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた⽣活の⽀援を⾏うため、国の制度に基づき、⼦育て世帯⽣活⽀援特別給付⾦を⽀給します。
ひとり親世帯以外の方は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)のページをご覧ください。
支給対象者
- (1)令和5年3月分の児童扶養手当が全額支給又は一部支給の方【児童扶養手当受給者】
- (2)公的年金等を受給していることにより令和5年3月分の児童扶養手当が全額停止(全額停止となることが想定される方を含む)となっており、豊田市ひとり親家庭等支援手当のみ受給の方【公的年金受給者】
- (3)令和5年3月分の児童扶養手当が全額停止(全額停止となることが想定される方を含む)となっており、豊田市ひとり親家庭等支援手当のみ受給の方で、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、急変後1年間の収入見込みが児童扶養手当の収入制限額を下回る方【家計急変者】
- (4)現時点で児童扶養手当、豊田市ひとり親家庭等支援手当のいずれも申請されていない方で、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、急変後1年間の収入見込みが児童扶養手当の収入制限額を下回る方【家計急変者】
ご自身が対象者であるかどうか、上記(1)~(4)のどれに該当するかが不明な方は、以下のフローチャートでご確認ください。
支給額
児童1人当たり一律5万円
申請期限
令和6年2月29日(木曜日)(令和6年2月29日消印有効)
(備考)上記の申請期限内にすべての書類が提出されていることが必要です。申請期限内にすべての書類が提出いただけない場合、支給できないことがあります。
その他
全ての支給対象者については、「ひとり親世帯等」であることなど、児童扶養手当の支給要件に該当していることが必要です。
(備考)児童扶養手当の支給要件については、児童扶養手当のページを参照してください。
本給付金を受けた後に支給対象者の要件に該当をしないことが判明した場合、又は偽りその他不正の手段により本給付金を受けた場合については、給付金の返還を求めます。
ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯対象の子育て世帯生活支援特別給付金の支給を既に受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。
"振り込め詐欺"や"個人情報の搾取"にご注意ください。
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村やこども家庭庁(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署(又は警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
問合せ先
豊田市 こども家庭課 家庭福祉担当
電話:0565-34-6636
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日を除く)
こども家庭庁コールセンター
電話:0120-400-903
受付時間:午前9時~午後6時(土曜日、日曜日、祝日除く)
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このページに関するお問合せ
こども・若者部 こども家庭課
業務内容:児童・母子・父子家庭などの福祉給付、児童委員、乳幼児健康診査、母子保健事業などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎2階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6636 ファクス番号:0565-32-2098
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