離婚により住民税非課税世帯となった世帯に対する「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の申請について
住民税均等割が課税されている元配偶者の税法上の被扶養者の方であっても、以下の期間に離婚し、離婚後の世帯が住民税非課税世帯である場合は、申請によって受給できる可能性があります。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の受付は終了しました
令和4年9月30日(金曜日)[当日消印有効]をもって、豊田市の住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の申請受付は終了しました。
1 豊田市で申請できる人
(1)令和3年12月10日(基準日)までに離婚し、基準日時点において豊田市に居住している世帯で、世帯全員の令和3年度住民税均等割額が非課税である世帯の代表者
(2)令和4年1月1日から令和4年6月1日(基準日)までに離婚し、基準日時点において豊田市に居住している世帯で、世帯全員の令和4年度住民税均等割額が非課税である世帯の代表者
(備考)豊田市が発送した「住民税非課世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」(確認書)により手続きをされた方は、申請できません。
2 申請できる期間
令和4年9月30日(金曜日)まで(郵送の場合は当日消印有効)
3 支給に必要な手続き
- 「4 申請に必要な書類」に記載する書類を提出してください。
- 手続きは、窓口(東庁舎1階 非課税世帯等給付金推進室)のほか郵送でもできます。
〒471-8501 豊田市西町3丁目60番地
豊田市役所 東庁舎1階 非課税世帯等給付金推進室
4 申請に必要な書類
(1) |
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(非課税世帯用) |
(2) |
離婚したことがわかる書類
|
(3) |
申請・請求者(世帯主)の本人確認書類(いずれか1点)
(備考)記号・番号を塗りつぶしてください。 |
(4) |
受取口座の確認書類(いずれか1点)
(備考)申請・請求者(世帯主)名義のものに限ります。 |
(5) |
1. 令和3年12月10日までに離婚した場合
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1. 令和3年12月10日までに離婚した場合
2. 令和3年12月11日から令和4年6月1日までに離婚した場合
お問い合わせ先
申請に関するお問い合わせは、相談電話をご利用ください。
- 電話番号:0565-34-6017
- 受付時間:午前9時から午後5時(平日のみ)
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の制度に関するお問い合わせは、内閣府のコールセンターをご利用ください。
- 電話番号(フリーダイヤル)0120-526-145
- 受付時間:午前9時から午後8時(平日のみ)
臨時特別給付金を装った詐欺にご注意ください
豊田市や内閣府などの職員がATM(銀行、コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いしたり、給付のために手数料の振り込みを求めたりすることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきたり、郵便物が届いたりしたら、消費生活センターや最寄りの警察署などにご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ
非課税世帯等給付金推進室(福祉部内)
業務内容:住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の給付事務に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎1階
電話番号:0565-34-6017 ファクス番号:0565-34-6755
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