新型コロナウイルス感染症陽性者の療養について

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1 医療機関で陽性が判明した後の流れ

医療機関で陽性が判明した後の流れ チャート図 発生届の対象の方は保健所からショートメッセージで連絡、対象外の方は連絡はありません

(備考)全数届出の見直しにより、令和4年9月26日以降は発生届の対象の方のみ医療機関から保健所に発生届が提出されます。

(1)発生届の対象の方

医療機関で陽性と診断された場合、医療機関から保健所へ発生届が提出され、保健所からショートメッセージ(SMS)配信及び電話連絡します。

<発生届の対象の方>

(1)65歳以上の方
(2)入院を要する方
(3)重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与が必要または新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要な方
(4)妊娠している方

(2)発生届の対象外の方

医療機関で陽性と診断された場合、発生届の対象外の方については、医療機関から保健所へ発生届が提出されず、保健所からSMSや電話で連絡することはございません。体調悪化時はかかりつけ医にご相談ください。かかりつけ医へのご相談が難しい場合は、「豊田市新型コロナ相談センター」にご相談ください。

(備考)医療機関で陽性診断された場合、発生届の対象者か否かを問わず、リーフレット「新型コロナウイルス感染症の陽性診断を受けた方へ」が配布されます。他の医療機関への受診時や療養サービスの申込時に必要になるため、なくさないように保管してください。

豊田市新型コロナ相談センター
午前9時から午後5時 電話:0565-34-6070 
午後5時から午前9時(緊急の場合のみ) 電話:050-3665-8019
【聴覚障がいの方】ファクス:0565-34-6929 Eメール:hokansen@city.toyota.aichi.jp

2 自宅療養のしおり

医師から入院不要と診断された方は、自宅療養となります。自宅療養のしおりをご確認ください。

3 療養期間について

(1)有症状の方

  • 発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合に療養終了となります。
    (例)9月7日が発症日の場合、9月14日までが療養期間、9月15日から外出可能
  • 6日目以降に発熱等がある場合は、療養期間が延長となります。
  • 10日間が経過するまでは感染リスクが残存しているので感染予防行動を心掛けてください。
  • 現に医療機関に入院をされている方、高齢者施設に入所されている方は、発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間を経過した場合に療養終了となります。

(2)無症状の方

  • 検体採取日から7日間を経過した場合に療養終了となります。
  • 5日目に検査キットによる検査で陰性が確認できれば、5日間で療養終了となります。
  • 7日間が経過するまでは感染リスクが残存しているので感染予防行動を心掛けてください。

(3)療養期間中の外出について

  • はじめから無症状の方、または、症状が軽快してから24時間以上経過した方は、療養期間中であっても、食料品の買い出しなど必要最小限の外出であれば差し支えありません。
  • ただし、感染予防をしたうえで、外出時間や人との接触は短時間とし、公共交通機関の利用は避けてください。

有症状の方、無症状の方の療養期間の一覧

自宅療養者、宿泊施設療養者外出自粛期間の一覧

4 健康観察について

  • 療養期間中は、毎日、体温測定などご自身の健康状態を確認してください。
  • 発生届の対象の方は、健康管理システム「My HER-SYS(マイハーシス)」を活用してください。My HER-SYS(マイハーシス)へのログインURL等はショートメッセージ(SMS)で配信します。
  • 発生届の対象外の方は、My HER-SYS(マイハーシス)を利用できません。
  • 体調が悪化したり、処方薬等を希望する場合は、かかりつけ医へご相談ください。かかりつけ医へのご相談が難しい場合は、「豊田市新型コロナ相談センター」までご連絡ください。

<療養中に体調が悪化した場合>

命にかかわると思われる場合は、ためらわず救急要請をしてください。救急要請時に「新型コロナウイルス感染症の陽性者」であることを必ず伝えてください。

緊急性の高い症状

表情・外見

顔色が明らかに悪い(注釈)

唇が紫色になっている

いつもと違う、様子がおかしい(注釈)

息苦しさ等

息が荒くなった(呼吸数が多くなった)

急に息苦しくなった

日常生活の中で少し動くと息があがる

胸の痛みがある

横になれない・座らないと息ができない

肩で息をしている・ゼーゼーしている

意識障害等

ぼんやりしている(反応が鈍い)(注釈)

もうろうとしている(返事がない)(注釈)

脈がとぶ、脈のリズムが乱れる感じがする

(注釈)同居される方がご覧になって判断した場合です。 

豊田市新型コロナ相談センター 
午前9時から午後5時 電話:0565-34-6070 
午後5時から午前9時(緊急の場合のみ) 電話:050-3665-8019
【聴覚障がいの方】ファクス:0565-34-6929 Eメール:hokansen@city.toyota.aichi.jp

<療養中の歯科相談について>

まずはかかりつけ歯科医にご相談ください。
かかりつけ歯科医がいない場合は、以下の相談窓口等にご相談ください。

5 療養証明書について

  • 療養証明書発行可能の方は、My HER-SYS(マイハーシス)に登録することで、ログイン後のトップページから、療養証明書を表示することができます。
  • My HER-SYS(マイハーシス)の登録が難しい場合は、紙の療養証明書の発行を「豊田市新型コロナ相談センター」に申請してください。
  • 豊田市が発行する「療養証明書」は、診断年月日のみが記載されています。

療養証明書発行可能の方

療養証明書発行不可能の方

  • 発生届の対象の方
  • 令和4年9月25日までに医療機関で新型コロナウイルス感染症の陽性と診断された方
  • 発生届の対象外の方
  • 自主検査キットにて陽性が出た方

豊田市新型コロナ相談センター 
午前9時から午後5時 電話:0565-34-6070 
午後5時から午前9時(緊急の場合のみ) 電話:050-3665-8019
【聴覚障がいの方】ファクス:0565-34-6929 Eメール:hokansen@city.toyota.aichi.jp

6 療養サービスについて

<配食サービス>

  • 食料は、原則、家族や知人等の協力や民間の配送サービス等を利用し、ご自身で用意してください。
  • 療養中の食料の調達が難しい場合、下記申込フォームよりお申込みください。

<宿泊療養施設>

  • 愛知県の宿泊療養施設の利用を希望する場合は、下記申込フォームよりお申込みください。

(外部リンク)宿泊療養施設について 

(備考)

  • 療養サービスを申し込むには、医療機関診断時に配布されたリーフレット「新型コロナウイルス感染症の陽性診断を受けた方へ」に記載の「ユーザー名」「パスワード」の入力が必要になります。
  • 配食サービスと宿泊療養施設はどちらか一方しか申込みできません。
  • 申込フォームからの申込みが難しい場合は、下記連絡先まで電話でお申込みください。

療養サービスの申込先・問合せ先 
豊田市自宅療養者サービス窓口 午前9時から午後5時 電話:052-977-3385

7 同居する方(濃厚接触者)の注意事項

  • 食料の調達など必要な外出については、マスクをして短時間で済ませてください。
  • 自宅待機(健康観察)期間は、「陽性者の発症日」または「住居内で感染対策を講じた日」のいずれか遅い方を0日目として5日間で、5日目までに発症しなければ6日目から解除になります。ここでいう感染対策は、厳格な隔離まで求めません。
  • 自宅待機2日目及び3日目に抗原定性検査キット(薬事法の承認されたもの)で陰性確認した場合、3日目から待機解除可能となります。
  • 発熱、咳、倦怠感などの体調不良が発生した場合は、かかりつけ医または豊田市新型コロナ相談センターへご相談ください。

濃厚接触者の待機期間は発症日または感染対策を講じた日、いずれか遅い方を0日目として、5日間

豊田市新型コロナ相談センター 
午前9時から午後5時 電話:0565-34-6070 
午後5時から午前9時(緊急の場合のみ) 電話:050-3665-8019
【聴覚障がいの方】ファクス:0565-34-6929 Eメール:hokansen@city.toyota.aichi.jp

8 その他

  • 災害発生時に避難所への避難を希望する場合は、豊田市感染症予防課にご連絡ください。
  • 避難所の場所は別途ご案内します。それまでは自宅待機してください。ただし、緊急時は、直ちに安全な場所に避難してください。
  • 「緊急メールとよた」にご登録いただくと、避難に関する緊急情報等の配信を受けることができます。詳細は「緊急メールとよた」で検索してください。

<問合せ先>
豊田市感染症予防課 午前8時30分から午後5時15分 電話:0565-34-6180
上記以外の時間帯(緊急の場合のみ) 電話:0565-31-1212 
【聴覚障がいの方】ファクス:0565-34-6929 Eメール:hokansen@city.toyota.aichi.jp

9 療養終了について

療養終了した方について、行動制限等はありません。ただし、職場への復帰、園への登園、学校への登校については、それぞれ事業所、園及び学校の指示に従ってください。

10 入院に関する手続きについて

(1)入院勧告に関する書類

感染症法第19条1項及び第20条1項の規定により、陽性者に対し適切に医療を提供し、早期に社会復帰させることで、感染症のまん延を防止させる必要があると認められる場合、入院を勧告します。入院勧告に関する書類は順次お届けいたします。

(2)公費負担申請

入院勧告・措置により入院された場合、感染症法の規定に基づき、必要な費用を公費で負担します。

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業務内容:予防接種、結核予防、感染症の予防、環境衛生などに関すること
〒471-8501
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