ワクチンの接種の証明について

ページ番号1046097  更新日 2024年3月1日 印刷

予防接種済証と接種記録書について

新型コロナウイルスのワクチンを接種した方は、以下により接種済みであることを示すことができます。

新型コロナウイルスワクチン予防接種済証(臨時)

接種券を用いて接種を受けた方は、接種券の右側の予防接種済証が接種済みを示す書類となっています。

(備考)予防接種済証の「(臨時)」とは、新型コロナウイルスワクチンが感染症のまん延防止上「緊急」の必要があると認めるときに実施する「臨時接種」であることを指しています。なお、予防接種には「定期接種」と「臨時接種」があります。予防接種済証が臨時のものという意味ではありません。

1、2回目の予防接種済証 見本
1、2回目の接種券
3回目以降の予防接種済証 見本
3回目以降の接種券

新型コロナワクチン接種記録書

接種券付き予診票を用いて接種を受けた医療従事者等の方については、接種記録書が接種済みを示す書類となっています。

接種記録書

新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(ワクチン接種証明書)について

予防接種法に基づいて新型コロナウイルスワクチン(以下、「ワクチン」という)の接種記録等を申請者からの申請に基づき交付します。
ワクチン接種証明書は諸外国への入国時の防疫措置の緩和など、ワクチン接種の証明が求められる場合にご利用いただけます。
(備考)ワクチン接種時にお渡しする「新型コロナウイルスワクチン予防接種済証」でもワクチン接種したことを証明できます。

問合せ

新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
(注意)2024年3月31日午後5時で終了します。

電話番号:0565-34-6975
ファクス番号:0565-34-6929

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?