新型コロナウイルスワクチン接種 住所地外接種について
新型コロナウイルスワクチンは原則、住民票所在地の市町村において接種を行うこととしています。
ただし、豊田市に住民票のない方が、単身赴任などやむを得ない事情で、豊田市の医療機関等や集団接種会場で接種を受ける場合は、事前に届け出たうえで、「住所地外接種届出済証」を持参いただければ接種することが可能です。なお、1・2回目、3回目、4回目接種時に届出をされた方も、5回目接種時には再度届出が必要です。
豊田市へ届出が必要な方
(1)出産のために里帰りしている妊産婦
(2)単身赴任者
(3)遠隔地から下宿している学生
(4)ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
豊田市への届出が不要な方
(1)豊田市内の施設の入院・入所者
(2)通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者
(3)基礎疾患を持つ者が豊田市内のかかりつけ医の下で接種する場合
(4)コミュニケーションに支援を要する外国人や障がい者等がかかりつけ医の下で接種する場合
(5)副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
(6) 豊田市外の医療機関から往診により在宅で接種を受ける場合
(7) 災害による被害を受け、他自治体に住んでいる者
(8)勾留または留置されている者、受刑者
(9)国または愛知県が設置する大規模接種会場で接種を受ける場合
(10)職域接種を受ける場合
届出方法について
必要なもの
- 必要事項を記載した「住所地外接種届(新型コロナウイルス感染症)」
- 住民票のある自治体から届いた接種券のコピー
- 返信用封筒(宛名を記入の上、[定形サイズの封筒の場合]94円切手を貼ったもの)
以上のものを同封して下記宛先までご郵送ください。
(備考)なお、接種券については、以下の2パターンあります。
パターン(1)

パターン(2)

住所地外接種届(新型コロナウイルス感染症)送付先
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60
豊田市保健部感染症予防課新型コロナウイルスワクチン接種担当
(備考)
- 届出をされた方には、市から「住所地外接種届出済証」を送付しますので、接種時に住民票のある自治体から届いた接種券と一緒に医療機関に提示してください。